裁判所から届いた支払督促の中身を確認すると、Oさんは2006年以降支払いをしていませんでした。また、CFJやエムテーケー債権回収とは約20年間一切やり取りをしておらず、今回よりも前に訴状等が届いたことはないと確認できました。そのため、消滅時効援用が認められる可能性が高いと判断して、手続きを受任しました。
手続きを進めたところ、問題なく消滅時効援用が認められ、20年来の借金問題を解決できました。

職業 |
年金生活 |
|---|---|
借入先 |
消費者金融 |
債務総額 |
1社100万円 |
住所 |
兵庫県 |
Iさんは、消費者金融のCFJ(アイク・ディック)から、2003年(平成15年)に借入をして、3年ほど借入・返済を繰り返していました。しかし、2006年(平成18年)に返済が止まってしまい、その後支払いができないままに20年近く経過しました。
IさんはCFJからの借入のことはすっかり忘れた状態になっていましたが、ある日、裁判所から支払督促という書類が届きました。そこには、CFJから債権を譲り受けたエムテーケー債権回収が借金(遅延損害金を含めて約100万円)の支払いを求めると書かれています。Iさんは払えないことはないと思ったものの、昔の借金であり本当に払わないといけないか知りたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。
裁判所から届いた支払督促の中身を確認すると、Oさんは2006年以降支払いをしていませんでした。また、CFJやエムテーケー債権回収とは約20年間一切やり取りをしておらず、今回よりも前に訴状等が届いたことはないと確認できました。そのため、消滅時効援用が認められる可能性が高いと判断して、手続きを受任しました。
手続きを進めたところ、問題なく消滅時効援用が認められ、20年来の借金問題を解決できました。






