個人の借金問題
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借金問題の法律解説

わかる!債務整理

自己破産って?

とにかく借金をなくしたい、返したくても絶対に無理、 という人にぴったりなのが、自己破産という手続きです。
自己破産ってなに?という疑問からメリットデメリット、 その手続きまでをわかりやすく詳しく説明しています。

弁護士がわかりやすく解説
「自己破産とその後の人生」

「自己破産、終わりではなく新たな出発点にする方法」

「自己破産、その後の人生にどこまで影響が出るのか」

人生の再スタートを切る、 国が決めた救済方法。

自己破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、裁判所に申立をして、借金を帳消しにすることができる債務整理の方法のひとつです。
一定の財産を手放す必要はありますが、自己破産を行うことで多重債務の苦しさから逃れることができます。
自己破産は多重債務に陥った人々を救うための国がつくった救済法ですので、困ったときには利用するべきでしょう。

多くの人が誤解している、 自己破産の真実。

自己破産をすると、選挙権がなくなるだとか戸籍に傷が付く、年金がもらえない、会社をクビになるだとかいろんな憶測がありますが、実際にはそのようなことはありません。
一定の財産は手放さなくてはなりませんが、自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されます。また、裁判所で破産手続き開始決定が出た後に得た財産は、破産手続きにおいて手放す必要がありません。
また、自己破産手続き終了後に取得した財産も手放す必要はありません。

資産がなければスピーディーに行える。

地方裁判所に破産を申し立てると、破産手続開始決定が出ます。自己破産をする人の多くは資産を持たないため、破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。
そのあと、免責許可についての審査に入ります。免責許可とは、裁判所から「借金がこれ以上払えない」と破産手続開始が認められたうえで、「借金を払わなくてもよい」という太鼓判をもらうこと。債務者に財産がある場合や、免責許可について問題がある人は裁判所から管財人が選任されて破産手続きが続きます。

資産の分配が必要な破産管財事件。

管財人の選任が必要な場合は、管財人費用として、申し立てるときに20万5000円を裁判所に予納する必要があります(大阪地裁の場合)。資産の現金化は、不動産の売却などが挙げられますが、そのほかにも保険の解約、将来支払われる見込みの退職金の一部組み入れなどがあります。

弁護士に依頼して、 間違いのない手続きを。

自己破産を弁護士に頼むとお金がかかります。一般的に数十万円は必要ですので、お金に困って自己破産を考えている人には厳しい金額のようにも思えます。しかし、弁護士に破産を依頼すると支払いが止まりますので、返済がなくなった分から分割して弁護士費用をお支払いいただくことができます。
弁護士に依頼することで、債務額や財産の調査、自己破産の書類作成、裁判所に対する手続きまでを任せることができます。弁護士は法律の専門家ですので、依頼者の不安を取り除き、間違いのない手続きをスピーディーに行うことができます。

おさえておきたい、 自己破産のメリットとデメリット。

自己破産のメリットは、なんと言っても借金が帳消しになること。弁護士に依頼した場合は、依頼した時点で借金の取り立てがなくなります。
また、それと同時に支払いも止まるので、その日から借金返済に怯えず安心して生活できるのが最大の特徴です。
ただ、お金を貸してくれた側には返済できなかった分、大きな不利益を与えることになるということは自覚しておきましょう。
自己破産は再スタートのための手続き、二度と同じことはしない、と強く思うことが大切です。

破産のデメリット

自己破産は、借金を帳消しにできる代わりに、一定のデメリットがあります。
一つ目は、一定の財産を手放さなくてはいけないということ。家や自動車など、どうしても手放したくない場合は個人再生を利用するしかありません。しかし、財産がそもそもないか、わずかである場合には特にデメリットとは言えないでしょう。
二つ目は、官報に掲載されること。ただ、一般の人がまず目にすることのない媒体ですので、実際に問題があることはあまりありません。
三つ目は、自己破産を行うと、信用情報機関のブラックリストに掲載される、約7年間クレジットカードを含む借り入れができなくなること。ただ、借入できなくなれば、借金問題に悩まさせることもなくなりますので、大きなデメリットとは言えない場合もあると思います。
四つ目は、保険外交員・警備員等、資格を失う場合があること。この場合、転職や個人再生等を検討する必要があります。ただし、免責を受ければ資格制限は解除されます。
五つ目は、書類収集等の手続き負担があること。借金が帳消しになると思って、手続き負担を乗り越える必要があります。

資格を制限される自己破産。

自己破産を行うと、信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間クレジットカードを含む借り入れができなくなります。これは任意整理、民事再生ともに共通事項です。
また、破産者が欠格要件となる弁護士・司法書士・税理士などの資格、会社役員の資格を失うことになります。保険外交員や証券外交員などの資格も制限されますが、免責決定と同時に復権できますので、永遠にその職に戻れないわけではありません。

自己破産で保証人はどうなる?

主債務者が自己破産して免責が認められても、保証人は免責されません。
つまり、保証人は債務者に代わって保証債務について追求されることになります。自己破産を行う場合には、保証人のことも踏まえてよく検討した方がよいでしょう。

自己破産で問題解決、 その条件と解決まで。

自己破産をするためには、まず免責を受ける見込みがなければなりません。裁判所から「借金を払わなくてもよい」という免責許可は誰にでも下されるものではないのです。
たとえば浪費、ギャンブルなどがひどい場合や過去に既に免責を受けている場合などは免責許可が下りない可能性があります(免責不許可事由)。免責が認められるかどうかはいろいろな事情を総合的に判断して、裁判所によって決定されます。免責の見通しなどは弁護士にご相談ください。

知っておきたい、自己破産の手順。

まずは、弁護士に相談に行きます。
相談には債権者一覧表(借入先の住所、連絡先、現在の債務額、取引開始年月)をまとめて行くとよいでしょう。
また、サラ金のカードやクレジットカード、最近届いた請求書、収入の状況が分かるものなどを用意してきてください。
面談の結果、弁護士の指示に従って必要な書類を作成します。

依頼時点で督促・返済から解放されます!

法的には、裁判所から免責が認められるまでは借金は残りますが、弁護士にご依頼いただければ、その時点で督促や返済を止めることができます。
ご依頼後は、弁護士費用の支払い、申立に必要な書類の収集を行っていただき、裁判所に申立を行います。裁判所の審査が通れば、破産・免責が認められます。

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