自己破産をすると、すべての借金がなくなるのですか?
免責が認められると、消費者金融・クレジットカード・銀行等からの借り入れなど多くの債務の支払い義務がなくなります。ただし、税金は対象外で支払いをしていく必要があります。
自己破産をしても、勤務先が債権者でない限り、自己破産のことが勤務先に分かることはありません。ただ、5年以上正社員として勤務している場合、退職金の有無や金額の調査が必要になり、退職金規定や退職金見込額証明書を取り付けるとなると、自己破産のことを勘づかれる可能性はあります。
家族については、自己破産の際の家計収支表や資料提出で協力していただくことが多く、また、今後の経済的再生についても協力していく必要がありますので、ご家族に話をした上で手続きを進めるようにご案内しています。
多くの職業では、自己破産をしても仕事を続けることができます。ただし、警備員・保険外交員・宅地建物取引士などは仕事を続けられません。そのような場合は、個人再生や任意整理を含めて手続きを検討することになります。
生活必需品である家財や価値の大きくない財産は残すことができますが、一定の価値のある財産は手放す必要があります。ローン付きの持ち家を残したい場合や、一定の価値のある自動車を残したい場合は、個人再生などの方法で解決ができないか検討することがあります。
弁護士が受任すると債権者に受任の通知を送付し、これにより、電話や督促が止まります。借金の取り立てに悩まされている方にとっては、精神的な負担が大きく軽減されます。
いいえ、そのようなことはありません。ご相談の結果、任意整理や個人再生など別の方法が適している場合もあります。また、様々なデメリットを考慮して、そのまま支払いを続ける方もいます。当事務所では、借金の状況や生活状況を丁寧にお伺いしたうえで、最も適した解決方法をご提案しています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。