個人の借金問題

自己破産は、
こんな方々にお勧めしたい
借金解決手続きです

借金の返済
どうしてもできない
収入が少なく
返済の見込みがない
多重債務で生活が
立ち行かない
借金の取り立てから
解放されたい

自己破産とは?

自己破産とは、返済が不可能なほどの借金を抱えた場合に、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。
任意整理や個人再生でも解決できないほどの借金を抱えている場合に利用されることが多く、借金問題を根本から解決するための法的手続きです。
自己破産をすることで借金の支払い義務がなくなり、新しい生活をスタートすることができます。
なお、一定の財産は手放す必要がありますが、生活に必要な最低限の財産は守られます。

自己破産の3つのメリット

借金が
ゼロになる
取り立てや
督促が止まる
生活を立て直す
ことができる

自己破産という手続きを利用することで借金をゼロにし、生活を立て直すことができます。
とにかく借金をなくしたい、返したくても絶対に無理、 という人にぴったりなのが、自己破産という手続きです。自己破産ってなに?という疑問からメリットデメリット、 その手続きまでをわかりやすく詳しく説明しています。

1分でわかる!
弁護士がわかりやすく解説

自己破産は新たな出発点

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自己破産とその後の人生

自己破産でよくある誤解

無一文になってしまう?

生活に最低限必要なもの保護されます

一定の財産は手放さなくてはなりませんが、自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されます。また、裁判所で破産手続き開始決定が出た後に得た財産は、破産手続きにおいて手放す必要がありません。

年金がもらえなくなる?

年金選挙権には影響しません

自己破産については、「年金がもらえなくなる」「戸籍に記録が残る」「選挙権がなくなる」とお考えになる方もおられます。しかし、実際にはこのようなことはなく、誤解です。

手続き時間がかかる?

書面審査であれば手続きが比較的速い

自己破産を進める場合、弁護士費用の分割払いが必要になることが多く、財産・負債・収支等に関わる資料収集が必要になり、裁判所での審査期間も必要であるため、免責が認められるまでにはある程度時間が必要です。ただ、大きな財産がなく、借金をした経緯に大きな問題がなければ、裁判所に行くことなく書面で破産・免責の判断が認められることが多いため、手続き的な負担は限定的ということができます。

デメリットはありますか?

借金帳消しにできる代わりに、
一定のデメリットがあります

01

家や自動車を手放す必要がある

自己破産をすると、一定の財産を手放さなくてはなりません。そのため、ローン返済中の自宅や、一定の価値のある自動車など、手放したくない財産がある場合は個人再生の利用を検討する必要があります。しかし、財産がないか、わずかである場合には特にデメリットにはなりません。

02

官報に掲載される

自己破産すると、官報に掲載されます。
官報とは、法令等を周知するためのもので、破産手続き開始決定を受けた人の名前なども掲載されます。しかし、一般の人が目にすることはあまりないものであるため、大きな問題にならないケースが多いと言えます。

03

約7年間借入や
クレジットカードの利用ができない

自己破産を行うと、信用情報機関のブラックリストに掲載され、約7年間、借入やクレジットカードの利用ができなくなります。ただ、借入できなくなれば、借金問題に悩まさせることもなくなりますので、大きなデメリットとは言えない場合もあると思います。

04

一部の職業に就けない

警備員・保険外交員等の仕事はできなくなります。この場合、転職や個人再生等を検討する必要があります。ただし、免責を受ければ資格制限は解除されます。

05

保証人は免責されない

主債務者が自己破産して免責が認められても、保証人は免責されません。
保証人は、主債務者に代わって債務を支払うか、保証人も債務の整理を考える必要があります。自己破産を行う場合には、保証人のことも踏まえてよく検討した方がよいでしょう。

06

書類収集等の手続き負担がある

破産は借金を0にすることで債権者に負担をかける手続きであるため、多額の借金があり、資産・収入からの支払ができないことを示すための資料を用意する必要があります。手続き負担として小さくないですが、借金が帳消しになると思って、手続き負担を乗り越える必要があります。

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自己破産は人生に影響するか

「みお」に任せて、スムーズに解決!

依頼時点督促・返済から解放されます!

サラ金・クレジットカード・
銀行などからの取り立てに怯える日々
弁護士を味方につけて
督促・返済からサヨナラ

法的には、裁判所から免責が認められるまでは借金は残りますが、弁護士にご依頼いただければ、その時点で督促や返済を止めることができます。
ご依頼後は、弁護士費用の支払い、申立に必要な書類の収集を行っていただき、裁判所に申立を行います。裁判所の審査が通れば、破産・免責が認められます。

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自己破産の手続きでの
借金のお悩み解決までの流れ

Step1
無料相談を予約

お電話または予約フォームよりご連絡ください。

Step2
事務所で詳しいお話を伺います

解決までの見通しと費用のご説明をします。

Step3
自己破産手続きの依頼

取り立て・催促がストップします。以後、債権者対応や裁判所の手続きは弁護士にお任せください。

Step4
弁護士費用の支払い・資料収集

弁護士費用は分割可能。必要な資料は事務所からお伝えします。

Step5
自己破産の申し立て

裁判所での手続きは弁護士にお任せください。

Step6
問題なければ書面審査で破産・免責

大きな財産があるか、借入の経過に問題がある場合は、破産管財人による慎重な手続きが必要になります。

「みお」弁護士に任せて
返せそうにない借金から解放

まずは、みお綜合法律事務所の無料相談をご利用ください。
ご来所の際には、借入先の情報(現在の債務額や取引開始時期)、サラ金のカードやクレジットカード、住宅ローンの資料、最近の請求書、収入や家計の状況が分かる資料などをご用意いただくと、ご相談がよりスムーズに進みます。ご不明な点がありましたら、無料相談のご予約時にお気軽におたずねください。
ご相談の内容をもとに、自己破産の手続きが適しているかどうかを検討し、自己破産による解決が見込まれる場合には、弁護士が自己破産の申立て手続きを進めていきます。

こんな方には

自己破産以外の方法をお勧めします

車や自宅等を残したい方

ローン付きの持ち家を残したいとお考えの方には、自己破産以外の方法をご提案する場合があります。自己破産をすると一定の価値のある財産は処分の対象となり、持ち家を残すことはできません。そのため、住宅ローンが残っているご自宅を守りたい場合には、住宅ローン特則を利用できる個人再生など、住まいを残しながら借金問題の解決を目指せる手続きを含め、状況に応じた最適な方法をご提案します。

職業上、自己破産できない

職業によっては、自己破産の手続き中に資格や業務に制限が生じる場合があります。例えば、警備員、保険外交員、宅地建物取引士、士業などは、自己破産をすると業務ができなくなります。そのため、こうした職業の方については、任意整理や個人再生など自己破産以外の方法による解決も含めて、状況に応じた最適な手続きをご提案いたします。

借金を減らせば
返済できる収入がある方

安定した収入があり、借金を減額すれば返済が可能な場合には、個人再生が適していることがあります。また、借金総額がそれほど大きくなく、利息をカットすれば返済が可能な場合には、任意整理が適していることがあります。
これらの手続きでは自己破産と違って返済が必要になりますが、借入の原因を問われないなどのメリットがあります。

自己破産人生を再スタートさせましょう

初回予約専用ダイヤル
(初回のみ受付)
通話料無料受付時間 9:00-20:00

自己破産でよくいただくご質問

自己破産をすると、すべての借金がなくなるのですか?
免責が認められると、消費者金融・クレジットカード・銀行等からの借り入れなど多くの債務の支払い義務がなくなります。ただし、税金は対象外で支払いをしていく必要があります。
家族や勤務先に知られてしまいますか?
自己破産をしても、勤務先が債権者でない限り、自己破産のことが勤務先に分かることはありません。ただ、5年以上正社員として勤務している場合、退職金の有無や金額の調査が必要になり、退職金規定や退職金見込額証明書を取り付けるとなると、自己破産のことを勘づかれる可能性はあります。
 家族については、自己破産の際の家計収支表や資料提出で協力していただくことが多く、また、今後の経済的再生についても協力していく必要がありますので、ご家族に話をした上で手続きを進めるようにご案内しています。
自己破産をすると仕事は続けられますか?
多くの職業では、自己破産をしても仕事を続けることができます。ただし、警備員・保険外交員・宅地建物取引士などは仕事を続けられません。そのような場合は、個人再生や任意整理を含めて手続きを検討することになります。
自己破産をすると自宅や財産はどうなりますか?
生活必需品である家財や価値の大きくない財産は残すことができますが、一定の価値のある財産は手放す必要があります。ローン付きの持ち家を残したい場合や、一定の価値のある自動車を残したい場合は、個人再生などの方法で解決ができないか検討することがあります。
弁護士に依頼すると取り立ては止まりますか?
弁護士が受任すると債権者に受任の通知を送付し、これにより、電話や督促が止まります。借金の取り立てに悩まされている方にとっては、精神的な負担が大きく軽減されます。
相談したら必ず自己破産しなければなりませんか?
いいえ、そのようなことはありません。ご相談の結果、任意整理や個人再生など別の方法が適している場合もあります。また、様々なデメリットを考慮して、そのまま支払いを続ける方もいます。当事務所では、借金の状況や生活状況を丁寧にお伺いしたうえで、最も適した解決方法をご提案しています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

解決実績

No. 266
2026/04/25
債務総額
10社1000万円 / Aさん(30代 女性)
クレジットカードの使い過ぎで膨らんだ負債について、自己破産で解決。
借金総額
ご依頼前
1000万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
25万円
解決後
0
No. 263
2026/03/28
債務総額
Eさん(80代 男性)
20年近く少額の支払いを継続していた負債について、自己破産で解決。
借金総額
ご依頼前
1000万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0.5万円
解決後
0
No. 261
2026/01/17
債務総額
7社250万円 / Mさん(70代 男性)
いったん任意整理をしたものの、その後の減収がきっかけで自己破産を決意。
借金総額
ご依頼前
250万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
8万円
解決後
0
No. 253
2025/09/01
債務総額
5社250万円 / Sさん(60代 女性)
家族への援助のために借入をしたものの、収入不足から返済が追い付かず、自転車操業状態に。定年になりさらに収入が下がるタイミングで自己破産を決意。
借金総額
ご依頼前
250万円
解決後
0
No. 248
2025/04/23
債務総額
4社450万円 / Hさん(40代 男性)
クレジットカードの利用がかさんだのと、勤務先の倒産で支払いが厳しくなり、自己破産を選択。
借金総額
ご依頼前
450万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
18万円
解決後
0
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