家庭内で悩んでいないで
ためらわれている本人を促し
ご一緒に、相談にお越しください。
身内の借金問題はひとごとではありません。かといって、肩代わりは決して解決にはなりません。もしもご家族の借金問題で悩んでおいでなら、本人を連れて一緒に「みお」へお越しください。解決できない借金問題はありません。私たち弁護士が、法律の力で、あなたとあなたのご家族を借金の悩みから解放します。
「みお」の弁護士は法律の力を使って、返済と取り立てをストップすることができます。
身内に借金を抱えている方がおられるお宅では、本人はもちろん、家族の方々も毎日が不安です。もしも、本人が返せなくなったら自分たちが代わりに払わないといけないの?怖い業者に取り立てに来られたらどうしよう?と、悩みが尽きないのではないでしょうか。でも大丈夫。これを読めばそんな悩みは解決できます。
親兄弟であれ、配偶者であれ、本人が返せなくなった借金を家族が代わって支払わなければいけないという法律上の義務はありません。保証人になっていたり、本人が亡くなって相続が発生した場合は別ですが、返済を義務づけられているのは借金をした名義人である本人だけです。名義を貸したりしていなければ、家族が肩代わりする必要は全くありません。
金融業者の中には、当人に返済能力がないと見ると家族に肩代わりを強制する者もいますが、これは完全な違法行為(貸金業法21条違反)です。被害にあった場合は警察に通報するのも一つの方法ですが、最も効果的なのは弁護士に依頼することです。弁護士が介在しただけで貸金業者はひるみ、態度をやわらげます。弁護士起用にはこうした抑止効果もあるのです。
困っている身内を助けたいと思う気持があっても、家族が代わって借金返済することは絶対に止めましょう。ほとんどの場合、家族が温情をかけて肩代わりしたケースでは、本人はその後も借金を繰り返します。頼られても借金の尻拭いはせず、弁護士に依頼して法的解決の道を選びましょう。
身内の借金問題はひとごとではありません。かといって、肩代わりは決して解決にはなりません。もしもご家族の借金問題で悩んでおいでなら、本人を連れて一緒に「みお」へお越しください。解決できない借金問題はありません。私たち弁護士が、法律の力で、あなたとあなたのご家族を借金の悩みから解放します。
債務整理、任意整理や自己破産、過払い金、多重債務など借金のご相談は、大阪・京都・神戸で展開する弁護士「みお総合法律事務所」へ