ご依頼者からよくいただくご相談を分野別にご紹介します
ご相談の分類
よく見られている内容
相手(債権者)が交渉に応じてくれなかったり、依頼人の返済能力に問題があったりすると交渉が決裂することがあります。放っておくと相手に訴訟を起こされ、財産の差押さえにもなりまねません。任意整理で解決できないと決まれば、あとは民事再生か自己破産を選ぶことになります。任意整理では弁護士の交渉力が大きくものをいいます。スムーズな早期解決を得るためにも、債務整理経験の豊富な弁護士に依頼することが大切です。
借りた先の業者名さえわかれば大丈夫です。過払い金の調査に当たっては、弁護士が貸金業者に対して取引き履歴の情報開示を求め、その内容に基づいて手続きするので、必ずしも借りた本人が取引き明細を提出する必要はありません。取引き業者が多数あって業者名すらはっきりしないという場合は、消費者が金融機関を利用した際の情報を一括管理する「信用情報機関」に問合せれば、教えてもらえます。
◯株式会社CIC(シー•アイ•シー)信販系
http://www.cic.co.jp/
◯株式会社日本信用情報機構 JICC(ジェイ•アイ•シー•シー)消費者金融系
https://www.jicc.co.jp/
◯全国銀行個人信用情報センター 銀行系
https://www.zenginkyo.or.jp/
残念ながら、取引きしていた貸金業者が倒産してしまうと過払い金回収には期待できなくなります。2010年に大手の消費者金融 武富士が倒産したのをはじめ、中小も含めると多くの貸金業者が倒産してしまいました。倒産した業者と取引していた場合、取り戻せる過払い金は本来の請求額の1割にも満たないことがほとんどです。倒産されてからでは遅いので、取りこぼしのないよう早めに手続きを済ませるようにしてください。
返済履歴に遅延や滞納があった場合、過払い金の請求を思い止まる人がいますがそんな遠慮や心配は無用です。確かに、返済を滞納している期間は、引き直し利率が高くなり、過払金が発生しにくくなることがありますが、滞納があったからと言って過払金請求ができなくなるわけではありません。
グレーゾーン金利を実質的に認めない最高裁判例と貸金業法改正により、2007年頃から貸金業者による高金利での貸付が徐々に減っていき、遅くとも2010年の新規契約では金利は完全に正常化されました。そうすると2020年以降になると、過払金は取り戻せないように思えますが、実際には回収が可能です。その理由は、高い金利で取引をしていて利息の払い過ぎがあった場合、途中で利率が下がったとしても、返し終わってから10年間は過払金請求ができるとされているからです(なお、事案によっては、過払金を請求した時点から10年以内に発生した過払金しか請求できないことがあります。)。反対に、いくら多額の過払金があったとしても、最終取引から10年が経ってしまったケースでは請求できません。このように過払金請求にはタイムリミットがあるので、ひょっとしたらと思う方は早めに過払金請求を弁護士に依頼するようにしましょう。
破産時点での退職金見込額の1/8が20万円を超えない場合は、特に問題ありません。退職金見込額の1/8が20万円を超える場合は、破産管財手続きになります。退職金の1/8とその他の財産の合計額が99万円を超える場合は、超えた部分について換価することが求められます。