個人の借金問題

解決事例

消滅時効援用
2025/12/05

18年くらい前のプロミスからの借入について債権譲渡受けたというアビリオ債権回収から請求書・電話・ショートメールが届き、どうすればいいかとして相談に来られました。支払いができなくなって5年以上経過していることから、消滅時効援用により支払いをしなくてよくなりました。

ご相談者様

Oさん(50代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
1社250万円
住所
大阪府

Oさんは、1993年(平成5年)にプロミスから借入をして、その後150万円まで枠が広がり、2007年(平成19年)まで取引を続けていました。しかし、2007年に収入が下がって支払いができなくなり、その後時々請求書は来るものの、特段対応をしないまま18年が経過。
プロミスから債権譲渡を受けたというアビリオ債権回収からの督促は徐々に多くなり、電話やショートメールも届き、請求額も250万円を超える状況になり、このまま放っておいていいのか不安になり、当事務所に相談に来られました。

なお、Oさんのプロミスとの取引は利息制限法を超える利率が設定されていたため、利息制限法所定の利率に引き直して計算すると、150万円あった負債は約50万円に減額になっていましたが、その後遅延損害金が膨らみ250万円にもなったという経過です。

 

当事務所が関わった結果

アビリオ債権回収から届いた請求書を確認すると、2007年を最後に支払いができていない状態が続いていました。また、18年間裁判所から訴状等は届いておらず、プロミスやアビリオ債権回収と和解書等の書面取り交わしをしたこともないとのことでした。
消費者金融からの借入は、支払ができなくなり期限の利益を喪失してから5年が経過すると、消滅時効を援用することで支払いをしなくてよくなります(民法166条1項1号)。これは、途中で債権回収会社等に債権が移った場合も同じです。ただし、途中で裁判をされていたり、和解書等の書面の取り交わしをしていると、時効援用が認められない可能性があります(民法169条1項、152条1項)。
Oさんのケースでは、聞き取り内容から消滅時効援用が認められる可能性が高いと判断できたため、時効援用の手続きを進めました。そして実際に内容証明郵便で消滅時効を援用したところ、消滅時効援用が認められ、Oさんの長年の借金問題は解決しました。

担当弁護士のまとめ

消滅時効援用で長年の借金問題を解決できた事例です。消費者金融からの借入は5年以上支払いができない状態が続くと、消滅時効援用により支払いをしなくてよくなります。重要なのは、放っておくだけで支払い義務がなくなるわけではなく、時効援用の手続きが必要になる点です。そのため、昔からの借金の督促に悩んでいるという方は、業者からの督促をそのままにしておくのではなく、弁護士に相談することをお勧めします。
解決前後の借入総額・返済額
借金総額
ご依頼前
250万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0
解決後
0


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毎月の返済額
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借金総額
ご依頼前
40万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0
解決後
0
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18年くらい前のプロミスからの借入について債権譲渡受けたというアビリオ債権回収から請求書・電話・ショートメールが届き、どうすればいいかとして相談に来られました。支払いができなくなって5年以上経過していることから、消滅時効援用により支払いをしなくてよくなりました。
借金総額
ご依頼前
250万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
100万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
150万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
0
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
100万円
解決後
0
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