契約したら本当に取立や催促がストップするのですか?
業者から嫌がらせをされたりしませんか?
個人再生等の債務整理を弁護士に依頼いただくと、弁護士から債権者に受任通知を送付し、通知が届くと債権者からの取り立てや催促は止まります。通知の到着のタイミングにより、取り立てや催促が止まるまで少し時間がかかることがありますが、その間の取り立て・催促には対応不要ですし、場合によっては弁護士に依頼した旨伝えていただいて問題ありません。
多額の借金があるので、弁護士費用が払えるとは思えません。
弁護士に依頼すると借金の返済が止まりますので、返済が無くなった分から月々分割でお支払いいただくことができます。お支払いの方法や時期については、事情をお伺いした上でご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。最初のご相談時にも詳しくご説明します。ご相談は何度でも無料です。
ご家族や会社(勤務先)が債権者でなければ、事務所から連絡をすることはありません。しかし、家族の収入証明・家計収支表が必要になったり、担保付きの財産(所有権留保付きの自動車など)を引き上げられる可能性があるため、家族に隠し続けるのは困難です。むしろ、早めにご家族に打ち明けて協力を得ながら難局を乗り越えるほうがいいかも知れません。勤務先については、勤務先が債権者でなくても、退職金があると調査の必要があるため、破産・再生について感づかれる可能性があります。また、債権者から給与差押えをされると、勤務先に借金のことが発覚してしまいます。
自宅に抵当権が付いていても、住宅ローン特則を使えば自宅は失わなくて済みます。車は所有権留保がついていると引き上げられる可能性があります。
個人でできないわけではありませんが、裁判所が定めた書類を的確に集める必要がありますし、適切に財産評価をする必要がありますので、弁護士に依頼したほうが早く解決に至るといえるでしょう。統計上も、弁護士等への依頼をせずに個人で申し立てられている事案はほとんどありません。
どこでも同じとは言えません。借金問題の解決には、豊富な知識と経験が必要です。「みお」には経験の豊富な弁護士が多数在籍しているので、そのときどきの状況に応じ、臨機応変に適切な対応をすることができます。個人再生は弁護士の力量で結果が大きく左右されます。