金融機関からの請求金額は1,000万円。まさかこんなことになるとは想像もしていなかったYさんですが、自らサインをして連帯保証人なっているのですから、Yさんの債務になることは確かです。一定の給与収入があるとはいえ、Yさんが支払える金額は毎月2万円が限界。とても支払える金額ではないと、当事務所に相談に来られました。
自己破産
2019/01/24
親族の会社の事業資金の保証人になっていたところ、その会社が破産し、連帯保証債務を請求されたので、破産手続きを選択して解決に。
連帯保証人を頼まれていた弟の会社が倒産。金融機関から1,000万円一括支払いの請求をされたYさん。会社員である自分にはとても払える金額ではないので、自己破産をして解決しました。
ご相談者様
Yさん(50代 男性)
職業 |
会社員 |
---|---|
借入先 |
金融機関(連帯保証人) |
債務総額 |
1社1,000万円 |
住所 |
大阪府 |
Yさんは安定した生活を送っている会社員でした。
あるとき弟に、絶対迷惑をかけないからと、事業資金借入の連帯保証人を頼まれ、躊躇したものの、サインをしました。しかし5年後、何の連絡も無いまま弟の会社は突然倒産。金融会社から1,000万円もの一括返済を求める請求書が届きました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
Yさんは会社員として一定の収入がありますが、多くの預貯金があるわけではなく、困惑しておられました。弟さんの会社は借金を返しきれないまま破産し、Yさんがかぶる債務は1,000万円もの大金となるため、返済不可能と判断して、破産手続きを選択しました。
破産手続きを進めるにあたっては、連帯保証による破産のため、裁判所に破産の経緯を特に問題とされることはありませんでした。
ただ、Yさんご自身は借金で困った経験がなく、一定の財産をお持ちだったため、慎重な調査が行われる破産管財の手続きが必要となりました。しかし、原因は保証債務だけだったので、特に問題も生じずに、破産の手続きは完了しました。
担当弁護士のまとめ
連帯保証の依頼を受けてしまったことから、破産に至った事例です。
連帯保証人としてサインをした以上、主債務者が支払えなくなった場合には、債権者から支払いを求められることになります。とても支払いきれない金額を債権者から求められた場合には、弁護士による自己破産手続きで解決することが可能です。突然、連帯保証債務の支払いを求められ、頭を抱えるような事態に陥った場合には、まずは当事務所にご相談いただければと思います。
連帯保証人としてサインをした以上、主債務者が支払えなくなった場合には、債権者から支払いを求められることになります。とても支払いきれない金額を債権者から求められた場合には、弁護士による自己破産手続きで解決することが可能です。突然、連帯保証債務の支払いを求められ、頭を抱えるような事態に陥った場合には、まずは当事務所にご相談いただければと思います。