個人の借金問題

解決事例

自己破産
2017/09/18

人生で二度の破産。 厳しかった二度目の免責審査を粘り強く交渉。

破産経験のあるMさんでしたが、再び破産を申し立てることになりました。二度目の免責を得るのは困難でしたが、弁護士がMさんのやむを得ない事情を訴えて交渉し、免責許可を得ることができました。

ご相談者様

Mさん(60代 男性)
借入先
消費者金融(計1社)
債務総額
100万円

過去に400万円ほどの借金が返せなくなったことから自己破産を経験したMさんでしたが、その後は安定した収入を得て、借金をすることもなく順調に暮らしていました。ところが、しばらくして妻の父母から生活が立ち行かなくなったという連絡が入り、Mさんは義父母を援助するために消費者金融から合計100万円を借り入れました。

ご相談時の借金状況

その後、共働きで家計を支えてくれていた妻の勤務先が倒産。Mさん一家の収入は激減しました。消費者金融への返済に充てるお金も工面できなくなり、やがて返済は完全にストップ。業者の側からの催促がなかったこともあって、放置していた期間は8年間にも及びました。Mさん自身、借金のことを忘れかけた頃に消費者金融から督促の葉書が届きました。慌てたMさんは、生活費を削って数カ月の間だけ残金の一部を支払いました。この行為が借金問題の解決を遅らせることになりました。

解決までの道のり

5年以上の催促がない場合は、「消滅時効の援用」を利用することで返済の義務を免れることができる場合があります。ところがMさんの場合は、督促状が届いた時点で支払いを再開してしまったため5年に満たず、時効援用は適用できませんでした。

返せない借金を抱えたMさんに残された道は自己破産しかありません。一度目の破産から7年が過ぎていたので破産申立てをすることはできましたが、再度の免責許可は簡単には下りません。手続は難航しましたが、最終的には二度目の免責を得ることができました。

解決するには

二度目の破産ということになると、裁判所の審査も厳しくなります。過去に、全ての借金を免除してもらっているにもかかわらず再び同じことを願い出るのですから、審査が厳しくなるのは当然です。申立てについては免責不許可にならないよう、書類の作成にも細心の注意を払いました。破産に至った事情が浪費などによるものではないことを陳述書に記してMさんのやむを得ない事情を訴え、よくやく裁判所の理解を得ることができました。

担当弁護士のまとめ

消費者金融会社への返済を5年以上止めていた場合、消滅時効により借金返済を免れることができます。しかし、5年以上滞納していても、その後返済してしまうと消滅時効援用は困難になります。このような場合でも、任意整理・個人再生・自己破産などの方法で問題を解決できます。支払いを再開する前の相談がベストですが、支払いを再開してしまっても遅くはありません。一度弁護士にご相談ください。

解決前後の借入総額・返済額
借金総額
ご依頼前
100万円
解決後
0


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借金総額
ご依頼前
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解決後
0
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借金総額
ご依頼前
450万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
18万円
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
400万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
15万円
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
600万円
解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
18万円
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
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解決後
0
毎月の返済額
ご依頼前
8万円
解決後
0
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借金総額
ご依頼前
600万円
解決後
0
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