Nさんは嘱託社員としての収入と年金収入の両方があったため、借金を圧縮すれば当面支払えないわけではありませんでした。ただ、個人再生の場合、最低3年間は支払いが必要であるところ、Nさんが嘱託社員として仕事ができるのは3年もなかったため、個人再生は難しいと判断しました。そこで、自己破産で手続きを進めることにしました。
自己破産をする上で問題となったのは、Nさんが10年ほど前に一度破産をしていたことです。法律上は、一度免責を受けてから7年以内であることは免責不許可事由になりますが、7年を超えていれば免責不許可事由になりません。ただ、7年を超えていても、二度目の破産となると、裁判所の審査は厳しくなります。この点は、やむを得ない事情があったことを裁判所に説明し、無事今回も免責を受けることができました。












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