Tさんは、住宅ローンがあり、会社役員をしていたため、家を失ったり、役員を退任しないといけなくなる破産ではなく、個人再生を希望されていました。
個人再生では、住宅ローンを除いた債務額が500万円~1500万円の場合、債務額の5分の1か、財産額のいずれか大きい額を3年間で支払う必要があります。その観点からTさんに聞き取りを実施したところ、以下のような状況でした。
・借入状況
R銀行 20万円
K銀行 20万円
M銀行 110万円
Mカード 160万円
Jカード 170万円
Sカード 200万円
住宅ローン以外の債務額約680万円
住宅ローン 600万円
毎月の返済額は住宅ローン以外で12万円程度になっていました。
・財産状況
生命保険の解約返戻金 40万円
会社への貸付金(未受領の役員報酬) 80万円
自宅価値 500万円(住宅ローンを引いた実質的価値 0円)
合計120万円
以上の状況で個人再生申立をすると、債務額680万円÷5=136万円>財産120万円のため、毎月の返済額は136万円÷36か月≒4万円になります。
Tさんの家計全体の収入は、役員報酬・年金・妻の収入等で月30万円程度、毎月の支出は22万円程度で、毎月12万円の返済は難しいものの、月5万円程度なら無理なく支払える状況でした。