ご相談の際、以下の通り、借入額・財産額・住宅ローンの金額・自宅の価値の概算・家計の余剰等を確認し、住宅ローン特則付き個人再生を進められると判断して、手続きを受任しました。
①借入額‥10社850万円 借入額の過半を占める債権者なし
②財産額‥ほぼ0
③住宅ローンの金額‥約1500万円
④自宅の価値の概算‥約1000万円
⑤家計の余剰‥毎月約7万円
個人再生では、住宅ローン以外の借入額が500万円~1500万円の場合、負債額は原則として5分の1に圧縮されますが、財産額がそれより大きい場合は、財産額までしか圧縮が認められません。そのため、借入額と財産額について確認をしました。借入額の過半を占める債権者がないかを確認したのは、過半を占める債権者がいると、再生計画案に反対されて債務の圧縮が認められなくなる恐れがあるためです。
住宅ローンと自宅の価値について確認するのは、財産額に影響がないかを確認するためです。
家計の余剰を確認するのは、債務を圧縮すれば支払っていけるかを確認するためです。本件では、圧縮後の毎月の支払は5万円弱の見込みですので、7万円の余剰があれば支払いが可能と考えられます。
受任後は、個人再生に必要な資料を集めて裁判所に申立をしました。裁判所では問題なく個人再生が認められ、Nさんの経済的再生を実現できました。











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