個人の借金問題

解決事例

個人再生
2025/09/27

住宅ローン特則付き個人再生で、住宅ローン付きの自宅を守りつつ、借金を850万円から170万円に圧縮した事例。

ご相談者様

Nさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・住宅ローン
債務総額
10社850万円
住所
大阪府

Nさんは、転勤で給与が下がってしまい、生活費不足から銀行カードローンやクレジットカードのリボ払いを利用するようになりました。2年ほどで利用枠がいっぱいになって支払いが厳しくなったため、銀行のおまとめローンで借り入れを一本化。
ただ、おまとめローンを利用すると、元々借りていた銀行やクレジットカードの利用枠が空いて、再度利用できるようになります。空いた利用枠を使わず返済を継続すれば、負担は軽くなりますが、空いた利用枠を使ってしまうと、負担は逆に大きくなってしまいます。Nさんも、空いた利用枠を使ってしまったため、債務額と毎月の支払額が大きくなり、自転車操業状態に。
住宅ローン付きの自宅を守りつつ、借金の負担を軽減したいと考えたNさんは、個人再生の手続きを取りたいとして相談に来られました。

当事務所が関わった結果

ご相談の際、以下の通り、借入額・財産額・住宅ローンの金額・自宅の価値の概算・家計の余剰等を確認し、住宅ローン特則付き個人再生を進められると判断して、手続きを受任しました。

 

①借入額‥10社850万円 借入額の過半を占める債権者なし
②財産額‥ほぼ0
③住宅ローンの金額‥約1500万円
④自宅の価値の概算‥約1000万円
⑤家計の余剰‥毎月約7万円

 

個人再生では、住宅ローン以外の借入額が500万円~1500万円の場合、負債額は原則として5分の1に圧縮されますが、財産額がそれより大きい場合は、財産額までしか圧縮が認められません。そのため、借入額と財産額について確認をしました。借入額の過半を占める債権者がないかを確認したのは、過半を占める債権者がいると、再生計画案に反対されて債務の圧縮が認められなくなる恐れがあるためです。
住宅ローンと自宅の価値について確認するのは、財産額に影響がないかを確認するためです。
家計の余剰を確認するのは、債務を圧縮すれば支払っていけるかを確認するためです。本件では、圧縮後の毎月の支払は5万円弱の見込みですので、7万円の余剰があれば支払いが可能と考えられます。

受任後は、個人再生に必要な資料を集めて裁判所に申立をしました。裁判所では問題なく個人再生が認められ、Nさんの経済的再生を実現できました。

担当弁護士のまとめ

住宅ローン特則付き個人再生で経済的再生を実現できた事案です。個人再生は、住宅ローンをそのまま支払って自宅を守ることが認められていますので、住宅ローン付きの自宅がある場合に適した手続きと言えます。
個人再生を依頼するときの弁護士費用ですが、依頼後は債権者への支払いを止めることができ、それでできた余剰から毎月分割でお支払いいただくことが可能です。
住宅ローンを支払っている自宅があり、個人再生を検討されている方は、みお綜合法律事務所にお問い合わせください。
解決前後の借入総額・返済額
借金総額
ご依頼前
850万円
解決後
170万円
毎月の返済額
ご依頼前
20万円
解決後
5万円


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毎月の返済額
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借金総額
ご依頼前
1100万円
解決後
220万円
毎月の返済額
ご依頼前
20万円
解決後
6万円
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借金総額
ご依頼前
900万円
解決後
180万円
毎月の返済額
ご依頼前
20万円
解決後
8.4万円
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借金総額
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解決後
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毎月の返済額
ご依頼前
30万円
解決後
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借金総額
ご依頼前
400万円
解決後
100万円
毎月の返済額
ご依頼前
-
解決後
2.8万円
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