個人の借金問題

解決事例

任意整理
2025/09/05

一時的な収入減で銀行からの借入の返済ができなくなり、代位弁済した保証会社から一括弁済を求められたため、相談に来られました。収入減は一時的なものであったため、任意整理で分割支払いに変更して、解決しました。

ご相談者様

Mさん(50代 女性)
職業
会社員
借入先
銀行
債務総額
1社80万円
住所
大阪府

Mさんは、生活費不足が発生するときに銀行カードローンを利用し、80万円ほどの残高がありました。返済額は毎月1万円強でしたが、正社員として仕事をしており、問題なく返済を続けていました。ところが、ある時体調を崩して会社を1週間ほど休んでしまった上、残有休が少なく一部が欠勤扱いになり、給与が下がってしまいました。生活費を出していくとカードローンの返済に回すお金がなくなり、支払えないでいるうちに銀行の保証会社が代位弁済し、一括弁済を求められてしまいました。
一括弁済の請求に驚いたMさんは、対応方法について相談したいとしてみお綜合法律事務所に来られました。

当事務所が関わった結果

Mさんは、一時的な給与減から銀行への支払が滞っていましたが、通常の給与であれば毎月2万円程度の返済が可能でした。また、保証会社はクレジットカード会社であり、ある程度の分割払いが認められる見込みがありました。有休がなくなってしまった点ですが、まもなく有休が付与されるので、今後は給与減になってしまうこともないだろうとのことでした。
以上の点を踏まえると、保証会社との分割払い交渉で問題を解決できることが見込まれました。そこで任意整理を受任して、保証会社との分割払い交渉を進めました。その結果、60回の分割支払いで交渉がまとまりました。

担当弁護士のまとめ

任意整理で分割払いの再開が認められた事案です。任意整理は債権者それぞれと交渉して、利息のカットと長期分割払いを求めるものです。借入額が20万円程度以下の場合や、任意整理前の毎月の返済額が低い場合など、任意整理のメリットが小さいことがありますが、本件のように借入額が大きい場合や、すでに一括払いを求められている場合など、状況により任意整理のメリットが大きくなるケースがあります。
債務整理には、任意整理以外に、個人再生・自己破産の方法があり、どの方法がいいかは状況によって変わってきます。借金の返済に困っている方は、みお綜合法律事務所に債務整理の方法についてご相談ください。
解決前後の借入総額・返済額
毎月の返済額
ご依頼前
1.4万円
解決後
1.4万円


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ご依頼前
180万円
解決後
180万円
毎月の返済額
ご依頼前
6万円
解決後
3万円
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借金総額
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240万円
毎月の返済額
ご依頼前
6万円
解決後
4万円
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