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解決事例

過払い金請求
2018/04/30

時効間近の過払い金を速やかに手続きして請求金額を満額回収

Aさんが過払い金のことを知ったのは、完済後9年9ヵ月の時点でした。時効まであと3ヵ月という危ういタイミングでしたが、弁護士の迅速な対応で無事に満額回収できました。

ご相談者様

Aさん (60代 男性)
職業
無職
借入先
消費者金融
債務総額
400万円
住所
大阪府

Aさんは若い頃からの競馬好きで、大勝負に出ては大金を失うことも少なくありませんでした。当然、生活費は不足しがちで、補てんのためにと消費者金融で借入れをするようになりました。初めは50万円程度だったのが、借入れと返済を繰り返すうちに限度枠が広がり、高額の借入れが可能になるとますます借金は増えていきました。

ご相談時の借金状況

取引相手の金融業者も4社に増え、借入れ総額は約400万円にもなっていました。自分の力では返済不能と知って悩んだ挙げ句、子供に相談してみたところ、子供が理解を示してくれ、借金を肩代わりしてくれることになりました.

約400万円あった借金を一括して返済。それ以降、Aさんは消費者金融と無縁の生活を送っていましたが、あるときインターネットで過払い金のことを知り、自分もその対象ではないかと気づきました。と同時に、過払い金には10年という時効があることを知り、慌てたAさんはご相談に来られました。

解決までの道のり

Aさんは、消費者金融と取引していたころの書類を保管されていました。それによると、完済された時期は時効寸前の9年9ヵ月前でした。

弁護士は日付を確認した上ですみやかに行動を起こし、まず、対象となる消費者金融に対し時効を中断するための内容証明郵便を送付しました。その後、過払い金の金額が判明した時点で裁判所へ訴訟を提起しました。

裁判の結果、過払い金の元金だけでなく、過払い金に対する年5%の利息も含めた金額を回収。裁判にかかった弁護士費用を差し引いても、最終的に約350万円以上の過払い金がAさんの手元に戻りました。

解決するには

時効まで3ヵ月でしたが、弁護士に相談されたことで過払い金の回収が可能になりました。
まずは、対象となる消費者金融に対し時効を中断するための内容証明郵便を送付し、その後、過払い金の金額が判明した時点で訴訟を提起しました。訴訟を起こすと時効はストップするので、それ以降は10年を過ぎても時効を気にせず手続きすることができました。

担当弁護士のまとめ

過払い金は完済してから10年経過すると消滅時効により請求できなくなります。本件は、10年経過する直前にご依頼いただいたため、過払い金を回収できましたが、あと数カ月ご依頼が遅かったら回収ができないところでした。
かつて消費者金融やクレジットカードで取引されていて、過払い金のことが気になるという方は、できるだけ早いうちに弁護士にご依頼いただければと思います。
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