売上の急減で業績が悪化
資金ショートが目前に
社長のTさんは、自身の保険の解約やクレジットカードのキャッシングも行って、会社の資金繰りをして来ましたが、限界になり、会社を整理することを決断しました。
社長のTさんは、自身の保険の解約やクレジットカードのキャッシングも行って、会社の資金繰りをして来ましたが、限界になり、会社を整理することを決断しました。
Tさんが社長を務める会社は、売上の急減により事業の継続が難しくなってきました。金融機関からの借入を行うことで建て直しをすることも検討しましたが、借入をしたとしても資金繰りが難しいことが判明しました。
Tさんは、自身の保険を解約したり、クレジットカードのキャッシングをしたりして、会社の運転資金を工面していましたが、売り上げの急減により資金がショートする恐れが出てきました。
売上が思うように上がらない状況で、これ以上返済に充てられる資産もない状況です。運転資金を確保するために、さらにカードローンに手を出してしまいました。
Tさんは会社の借入の保証もしており、個人名義での借入も合わせると途方もない債務額になっていました。返済の目途が立たない中で会社を整理することを決断しました。
Tさんには、金融機関から会社への債務の保証人としての借金と、会社の運転資金のための個人の借金の両方があります。とても返済できる金額ではない上、Tさんには自宅等どうしても残したい財産があるわけではありません。そのため、会社とTさんの双方が同時に自己破産の申立をするのが最善の策だと思われます。
会社と社長が同時に自己破産の申立をすると、同じ破産管財人が選任され、同時進行で手続が進行するので、時間や経費の節約にもなります。
個人の破産手続において免責許可が下りると、債務は全て免除されます。一方、財産は99万円まで残すことができますので、破産したからといって生活ができなくなるわけではありません。会社の事業が回らなくなったときは、社長の破産も含めて検討いただければと思います。
なお、社長の債務が保証債務と個人債務を合わせて5000万円以下で、住宅ローンを支払っている自宅があるような場合は、社長については破産ではなく、個人再生をすることも考えられます。その場合は、今後収入を継続的に得る見込みがあるか、個人再生で借金を圧縮したとして支払っていくことができるか等様々な点を検討する必要があります。
いずれにせよ、会社をたたむ決断をされた方、会社を整理するか悩んでいる方は、一度みお綜合法律事務所の弁護士にご相談いただければと思います。
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