個人の借金問題
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親が借金をして亡くなった

亡くなった親の
借金返済を迫られている!

思い当たるフシはありませんか?

  • 亡くなった親の借金の請求書が突然届いた。
  • 親には特に財産がなかった。
  • 親の借金を払うべきか悩んでいる。

亡くなった親の借金が発覚した場合、
相続放棄で解決できる場合があります。

ある日、Aさんの元に、亡くなった父親の借金の請求書が届きました。父親が亡くなったとき特に財産等はないと思っていたので、何も出続きをしていませんでしたが、突然の請求にどのように対応すべきなのでしょうか‥

きっかけは...

寝耳に水の、借金の督促状。

Aさんは他県で働いており、多忙だったこともあって、父とは日頃からほとんどコミュニケーションがありませんでした。父が急に亡くなりしばらくして、金融業者から父宛に返済の督促状が届き、Aさんは初めて、父が消費者金融を利用しており、借金がかなり残っていることを知りました。業者に問い合わせると、借金は、相続人に返済義務があるとのこと。
兄弟に確かめると、父は昔からしばしば複数の消費者金融から借金をしていたようです。

問題点はココ!

亡くなった親の借金でも
相続人に返済義務があります。

Aさんは自分で借金をしたわけではありませんが、亡くなった親が借金をしていれば、相続により、Aさんに返済義務が発生します。亡くなった方に配偶者がいたり、複数の子どもがいる場合は、配偶者の方・すべての子どもに分割して返済義務が発生します。
亡くなった親に財産があれば、その財産で支払う方法もありますが、財産がなければ、自分の財産や収入から支払わないといけません。

このまま続けると...

親が作った借金なのに
自分の財産を崩して支払いをしないといけないのでしょうか。

亡くなった方に借金がある場合に、相続人が引き継がなくていいようにするための制度として、相続放棄の手続きがあります。ただ、相続放棄の申立期限は3カ月以内。迷っていると間に合いませんので、早めに弁護士に相談する必要があります。

解決するには

弁護士に依頼して相続放棄。
自分が相続放棄をすることで相続人になる方にも、連絡を入れます。

Aさんは、弁護士に依頼して、借金の督促状が来てから3カ月が経たないうちに相続放棄の手続きをすることで、父親の借金から免れることができました。
亡くなった方の子どもが相続放棄をすると、亡くなった方の親が存命であればその方が相続人になり、存命でなければ、亡くなった方の兄弟が相続人になります。Aさんの父親には兄弟がいましたので、その方にも連絡して相続放棄をしてもらうことで、父親の借金の問題を解決することができました。
なお、亡くなった方の借金が消費者金融やクレジットカード会社からの借入であった場合、2008年頃よりも前から取引をしていたのであれば、過払金が発生する可能性があります。そのような場合は、相続放棄をする前に、業者から取引履歴を取り寄せ、過払金があるかどうかの調査を行います。借金を帳消しにできるほどの過払金があれば、相続放棄ではなく、過払金を回収して借金の返済に充て、残った過払金を相続することができます。過払金がないか、あったとしても借金を帳消しにはできない程度であれば、改めて相続放棄の手続きを行い、親の借金の問題を解決することができます。
亡くなった方の借金ですので、契約書や借入・返済の明細などはないかもしれません。しかし、取引先の業者さえ分かれば、過払金の有無の調査が可能ですので、ご心配はいりません。過払金が発生することがわかれば、手続きや業者との交渉は全て「みお」が行い、完全成功報酬制で、費用倒れの心配はご無用です。

親の借金の請求書が届いたという方は、一度みお綜合法律事務所のご相談いただければと思います。

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