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借金問題解決コラム

債務整理による借金の減額

このコラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。

はじめに

借金やクレジットカードのショッピング利用分の支払いが厳しくなった時は、債務整理による負担の軽減を検討する必要がありますが、債務整理をするのであればどの程度借金が減額になり、どの程度負担が軽くなるかが大きな問題と言えます。そこで、このページでは、債務整理をすることでどの程度借金が減額になるか、どの程度負担が軽くなるか、債務整理の方法別に、具体例をもとに見ていきます。

債務整理の方法について

債務整理による借金の減額といっても、どの債務整理の方法をとるかによってどの程度減額になるかは異なります。弁護士として受任することがある債務整理の方法には、任意整理・個人再生・自己破産があるため、3つの方法別にどの程度減額になるかみていきます。

弁護士がわかりやすく解説
「借金問題での弁護士相談について」

任意整理と借金の減額

任意整理とは、弁護士が各債権者と交渉をして、主に将来的な利息の減額を目指す手続きです。任意整理では、基本的に元本は減額にならないため、後述の個人再生・自己破産より借金減額の程度は小さくなります。ただし、2007年頃より前からキャッシング取引をしている場合は、利息制限法を超過する利息の支払いにより、元本も減額になることがあります。

上記の通り、任意整理では基本的に元本の減額はありません。それでは、何が減額になるかというと、将来的な利息の部分です。借金をすれば利息が必要になり、例えば、50万円借りて年利18%、毎月定額で5年かけて返済する場合、毎月の返済額は約12,700円、支払総額は約762,000円になるため、利息だけで約262,000円も支払うことになります。

これに対し、任意整理をして将来的な利息が0%になれば、利息分262,000円を減額できます。任意整理を開始して、一旦債権者への支払いを止め、和解するまでの利息(経過利息)を求められることは多いですが、それでも250,000円程度は利息を減額できます。将来的な利息の減額を考えると、任意整理でも大幅に借金を減額できることが分かります。

 

個人再生と借金の減額

個人再生とは、弁護士が裁判所に個人再生申立を行い、負債の元本と将来的な利息の減額を求める手続きです。

個人再生では将来的な利息は0になりますし、元本も、①債務額基準、②財産額基準のいずれか大きい額まで減額になります。①債務額基準の詳細は以下の表の通りで、②の財産額基準は、簡単に説明すると、再生する人が持っている財産価値の合計額になります。

 

 

債務額 圧縮後の金額
100万円未満 債務額通り
100万円以上~500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円以下 10分の1

 

 

例えば、債務額が1000万円で、手持ち財産の合計額が100万円の場合、将来利息は0になり、元本は200万円に減額になります。この場合、負債の元本だけで考えても5分の1に減額になっています。また、1000万円について年利18%、5年間で返済する場合、毎月の返済額は約254,000円、支払総額は約1524万円にもなります。そのため、個人再生による利息の減額も考慮すると、支払総額は7.5分の1に減額になります。

このように、個人再生は、任意整理と比較して大幅に借金を減額できる手続きといえます。

弁護士がわかりやすく解説
「個人再生(民事再生)について」

 

自己破産と借金の減額

自己破産とは、弁護士が裁判所に自己破産申立を行い、負債を0に減額するよう求める手続きです。例えば、1000万円負債がある状態で自己破産を申し立て、借金の免責が認められれば借金がなくなりますので、自己破産は借金を一番減額できる手続きと言えます。

ただし、一定の価値のある財産がある場合は、原則最大99万円までしか残すことができず、それを超える財産は手放す必要があります。手放す財産がある場合は、手放した金額分支払いをしたのと同じですので、実質的な支払額が0になるわけではないことに注意が必要です。例えば、1000万円の負債がある一方で、200万円の財産があり、財産のうち99万円は手元に残り、101万円は手放す場合、負債のうち101万円は手持ち財産で支払ったことになるため、実質的にみると1000万円の借金が101万円に減額になったと言えます。

弁護士がわかりやすく解説
「自己破産とその後の人生について」

 

弁護士によるまとめ

以上、債務整理による借金の減額について見てきました。任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きをとるかで借金減額の程度は異なりますが、いずれの手続きでも借金が減額になることが分かると思います。

いずれの手続きをとるかは、借入総額・毎月の支払額・財産状況・家計収支・借入の理由・借入期間・どの手続きをとるかについてのご希望・債務整理をした場合の借金減額幅など、様々な要素によって決めることになります。総合的な判断が必要なところですので、ご自身で決めてしまうのではなく、弁護士への相談をお勧めします。借金の返済が厳しくなり、債務整理を検討している方は、一度みお綜合法律事務所に電話またはメールでお問い合わせください。
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