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借金問題解決コラム

更新日:2023年5月22日

個人再生申立の際、用意する必要がある書類

このコラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。

はじめに

個人再生は、裁判所に借金の圧縮を認めてもらう手続きです。借金を大幅に圧縮できる手続ですが、圧縮した分債権者には不利益が発生します。そのため、借金の圧縮を認めてもらうには、様々な書類を用意して裁判所に提出する必要があるなど、一定の手続きを踏む必要があります。

このページでは、個人再生申立の際用意する必要がある書類について見ていきます。

用意する必要がある主な書類

個人再生申立の際用意する必要がある主な書類の概要は、以下の通りです。

以下、それぞれの詳細について見ていきます。

住民票

個人再生は、申立する人の住所地の裁判所に書類を提出します(民事再生法5条1項、民事訴訟法4条2項)。そのため、住所確認の目的で、住民票の提出が必要です。

また、個人再生では、同居家族に関わる資料や家計収支表の提出が必要になります。そのため、同居家族確認の目的で、住民票の中でも、世帯全員の記載があるものが必要です。

住民票は、申立前3か月以内のものが必要です。

収入関係資料

個人再生は、長期間にわたり分割弁済をしていく手続であるため、安定した収入があることが求められます。そこで、安定した収入があることを示す目的で、収入関係資料の提出が必要になります。収入関係資料には、源泉徴収票・確定申告書・給与明細書・公的年金受給証明書等があります。

(1)源泉徴収票・確定申告書

申立前2年分の提出が求められます。

(2)給与明細書

同居家族分も含めて、申立前2か月分の提出が求められます。

(3)公的年金受給証明書

公的年金も収入の一部ですので、公的年金を受給している場合は、その証明書の提出が必要です。

負債関係資料

個人再生は、負債を圧縮する手続きであるため、負債がいくらあるか明らかにすることが求められます。借金がいくらあるかは債権者から情報を集める必要がありますが、弁護士にご依頼いただいた後は、弁護士が債権者との窓口になりますので、弁護士が債権者に対し債権額の調査を行い、裁判所に資料を提出します。

そのため、依頼者の方に負債関係の資料をご準備いただくことはあまりありません。

財産関係資料

個人再生では、申し立てた人の手持ち財産以上の金額を支払う必要があります(民事再生法174条2項4号)。そのため、財産額を明らかにすることが求められます。財産関係資料には、現金・預貯金・保険の解約返戻金・退職金・不動産・自動車・社内積立・敷金・貸付金・動産類・株式や会員権・過払金等があります。

(1)現金

現金はあまり大きな金額を持ち歩くことがないことや、個人再生手続き上99万円までは財産として扱われないこと、そもそも資料の提出自体が難しいことから、手持ち現金がいくらあるかについては、基本的に資料の提出は求められていません。

申立直前に預貯金から高額の引き出しをしていて、使途が説明できない場合は、引き出した金額について現金があるものとみなされることがあります。

(2)預貯金

預貯金は、弁護士依頼前1年分の通帳の提出が求められます。預貯金は出入りが激しいことがあるため、申立前2週間以内に記帳する必要があります。通帳がない口座の場合、画面のスクリーンショットの提出が必要です。

預貯金通帳の提出には、不自然なお金の流れがないかを明らかにするという意味もあります。

(3)保険の解約返戻金

積立型の生命保険や個人年金保険などは、解約すると保険会社から解約返戻金が支払われます。そのため、保険契約をしている場合は、保険証券・解約返戻金の分かる資料の提出が必要です。

解約返戻金見込額証明書の発行には時間がかかることがあるため、保険証券や保険の説明書等に解約返戻金の記載がない場合は、早めに準備が必要です。

(4)退職金

退職金については、退職金規程か退職金見込額証明書の提出が必要です。ただし、退職金が支給されるのは一般的に正社員に限られることや、退職金は勤続年数が短いと支給されないか、支給されたとしても少額であること、財産として評価されるのは額面の8分の1と少額になることから、全ての人に対して退職金規定等の提出が求められるわけではありません。具体的には、正社員として勤続5年以上の場合に提出が必要になります。

(5)不動産

不動産については、不動産全部事項証明書・固定資産評価証明書・査定書等の提出が必要になります。

(6)自動車

自動車については、車検証・評価に関する書類の提出が求められます。ただし、自動車は登録から年数が経過するとほとんど価値がなくなるため、評価に関する書類は全ての自動車について求められるわけではありません。具体的には、新車価格が300万円以上の場合、輸入車の場合、国産普通自動車では初年度登録から7年以内の場合、軽自動車・商用自動車では初年度登録から5年以内の場合に、提出が必要になります。

(7)社内積立

勤務先で社内積立の制度がある場合、いくら積立金が残っているか証明書の提出が必要です。

(8)敷金

敷金も財産になるため、自宅が賃貸の場合、賃貸借契約書の提出が必要になります。

(9)貸付金

他人にお金を貸している場合、契約書や残高の分かる書類の提出が必要になります。

(10)動産類

動産類で10万円以上の価値があるものを持っている場合は、評価額に関する資料の提出が必要になります。

(11)株式や会員権

従業員持ち株会などで株式を保有している場合は、持ち株数と株式の時価額に関する資料の提出が必要になります。

(12)過払金

消費者金融やクレジットカード会社とのキャッシング取引があり、過払金が発生している場合は、過払金回収額に関する資料の提出が必要になります。過払金回収の手続きは弁護士が行いますので、依頼者の方に過払金の資料をご準備いただくことはほとんどありません。

家計収支表

個人再生は、毎月の余剰から借金を支払っていく手続であるため、家計に余剰があるかの確認が必要です。そのため、家計収支表の提出が求められます。家計収支表は、申立前2か月分が必要です。

家計収支表では、収入について給与・年金・児童手当等の記載が必要です。

支出については、住宅費・駐車場代・食費・嗜好品代・電話代・ガス代・水道代・電話代・通信費・新聞代・国民年金・国民健康保険料・保険料・ガソリン代・日用品費・医療費・被服費・教育費・交際費・娯楽費等の記載が必要です。

支出関係資料

電気・ガス・水道・電話・通信費等は、裏付けとなる領収証や、引落通帳の記載を示す必要があります。家計収支表には一円単位で記載が必要です。

一方、ガソリン代・日用品費・医療費・被服費・交際費等は、領収証を全部出すとなると膨大なものになるケースがあるため、基本的に領収証の提出は求められません。家計収支表には、丸い数字での記載も認められます。

住宅ローンに関する資料

個人再生で住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使う場合は、住宅ローンの契約書・保証委託契約書・償還表等の提出が必要です。

その他裁判所に説明する必要がある事項

個人再生では、過去3年間の職歴や借金が増えてしまった事情等について明らかにする必要があります。

弁護士によるまとめ

以上、個人再生申立の際に用意する必要がある主な書類について簡単に解説しました。このページに記載していない資料が必要になることもありますし、裁判所に対して資料について詳細な説明をする必要が生じることもあります。資料収集は複雑なように見えてしまうかもしれませんが、必要書類についての詳細は事務所からご説明しますので、まずはご相談ください。
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