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借金問題解決コラム

更新日:2023年8月8日

個人再生を弁護士に依頼した場合の手続きの流れ

このコラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。

はじめに

借入の返済が厳しくなって個人再生を考えている方の中には、個人再生手続きの全体像が見えず、手続きを始めるのを躊躇している人もいるかもしれません。そこで、このページでは、個人再生を弁護士に依頼した場合の手続きの流れについて、時系列順に見ていきます。

個人再生を弁護士に依頼した場合の手続きの流れ

個人再生の手続きを弁護士に相談・依頼する場合の手続きの流れの大枠は、相談の予約から始まって、相談・依頼→個人再生申立→裁判所による認可→再生計画に基づく弁済というものです。より詳細に手続きの流れを記載すると、以下のようになります。

 

 

流れ 手続の内容
相談予約・相談・依頼
債権者に受任通知送付・債務額調査
支払停止(住宅ローンを除く)
弁護士費用の支払い
債権者対応
申立に必要になる書類の精査
個人再生申立に必要な書類の準備
書類の中身の精査と申立書類の作成
申立
10 裁判所からの補正連絡
11 補正連絡への対応
12 弁済予定額の積立・家計収支表の継続提出
13 再生手続開始決定(民事再生法33条1項)
14 再生計画案等の作成・提出(民事再生法163条1項)
15 付議決定(民事再生法230条3項)(給与所得者等再生の場合は意見聴取決定(民事再生法240条1項))
16 債権者による決議(民事再生法230条6項)(給与所得者等再生の場合は債権者の意見聴取(民事再生法240条2項))
17 認可決定(民事再生法231条1項)
18 認可決定確定(認可決定から1か月程度、民事再生法174条4項、10条3項本文、9条、175条1項)
19 認可された再生計画に基づく弁済

 

このように個人再生では様々な手続きが必要になりますが、ご依頼いただいた方が行わないといけない手続きという視点で整理すると下記のようになります。

○をつけたものについて依頼者の方に対応いただく必要があり、△は場合によって対応いただく必要があるものです。

 

流れ 対応 手続の内容
相談予約・相談・依頼
債権者に受任通知送付・債務額調査
支払停止(住宅ローンを除く)
弁護士費用の支払い
債権者対応
申立に必要になる書類の精査
個人再生申立に必要な書類の準備
書類の中身の精査と申立書類の作成
申立
10 裁判所からの補正連絡
11 補正連絡への対応
12 弁済予定額の積立・家計収支表の継続提出
13 再生手続開始決定(民事再生法33条1項)
14 再生計画案等の作成・提出(民事再生法163条1項)
15 付議決定(民事再生法230条3項)(給与所得者等再生の場合は意見聴取決定(民事再生法240条1項))
16 債権者による決議(民事再生法230条6項)(給与所得者等再生の場合は債権者の意見聴取(民事再生法240条2項))
17 認可決定(民事再生法231条1項)
18 認可決定確定(認可決定から1か月程度、民事再生法174条4項、10条3項本文、9条、175条1項)
19 認可された再生計画に基づく弁済

 

依頼のための手続きや再生後の弁済を除くと、手続きの途中で対応いただく必要があるのは、弁護士費用の支払・必要な資料の収集等に限られるため、弁護士に依頼することで手続負担が大幅に軽くなることが分かります。

個人再生の手続きの詳細

次に、個人再生の手続きについて、上記の時系列順に少し詳しく見ていきます。

1 相談予約・相談・依頼

個人再生手続きを希望される場合は、ご相談のご予約をお願いします。初めての相談でそのまま依頼ということもありますし、一旦持ち帰りいただき検討の上依頼ということもあります。相談時間は1時間程度ということが多いですが、事案が複雑な場合は1時間を超えることもあります。

 

2 債権者に受任通知送付・債務額調査

ご依頼いただいた場合は、弁護士から債権者に受任の通知を送付し、借入額の調査も行います。弁護士が行いますので、依頼者の方から債権者に対し借入額の詳細を確認していただくことはありません。

 

3 支払停止(住宅ローンを除く)

ご依頼いただくと債権者への支払を止めることができます。これで借金の返済に追われる生活から離れ、一息つくことができます。

住宅資金特別条項を使う自宅についての住宅ローンは、これまで通り支払いをお願いします。

 

4 弁護士費用の支払い

弁護士費用は、一括支払いという方もいますが、債権者への支払を止めて余裕ができた中から、毎月分割でお支払いいただくことが多いです。

 

5 債権者対応

個人再生申立には時間がかかるため、債権者から進捗等の連絡が来ることがあります。弁護士で対応するため、依頼者の方に対応いただくことはありません。なお、債権者が裁判をしてきたという場合は、依頼者の方に直接訴状等が届くため、事務所に転送をお願いします。

 

6 申立に必要になる書類の精査

個人再生申立に必要になる書類は、どの事案でも必要になるものと、個別の事情に応じて提出が必要になるものもあります。必要になる書類を弁護士が精査しお伝えしますので、資料収集が苦手と感じている方もご安心ください。

 

7 個人再生申立に必要な書類の準備

上記の通り、必要な書類を弁護士が精査しお伝えしますので、資料の収集をお願いします。様々な書類の収集が必要で、ご負担に感じられる場合もあると思いますが、膨らんでしまった債務を圧縮するために必要なものと考え、収集をお願いできればと思います。

分からない点が出てきた場合は、お問い合わせいただければ回答します。

 

8 書類の中身の精査と申立書類の作成

収集していただいた書類を精査し、弁護士が申立書類を作成します。不足や不明点があれば、事務所からご連絡します。

 

9 申立

申立書類が完成すれば、裁判所に個人再生の申立をします。資料の並び順の指定があったり、収入印紙や郵便切手の添付が必要であるなど、手続き的に細かい部分もありますが、ここも事務所の方で対応します。

 

10 裁判所からの補正連絡

裁判所の審査の結果、申立書の補正や追加資料の提出が必要になることがあります。

 

11 補正連絡への対応

申立書の補正や追加資料の提出をします。事務所だけで対応できる場合もありますし、依頼者の方に追加資料の収集をお願いすることもあります。

 

12 弁済予定額の積立・家計収支表の継続提出

個人再生では、圧縮した借金の支払が可能であることを裁判所に示すため、再生後に弁済する見込みの金額について、毎月積立が必要です。また、家計収支表は申立後数か月間継続的に提出が求められることが多いです。

 

13 再生手続開始決定(民事再生法33条1項)

裁判所において問題がないと判断されれば、再生手続開始決定が出ます。なお、個人再生では、後記の通り付議決定・認可決定もあるため、再生手続開始決定のみでは個人再生が認められたということにはなりません。

 

14 再生計画案等の作成・提出(民事再生法163条1項)

債務をどの程度圧縮するか、何回分割で支払っていくかについて記載をした再生計画案を作成し、裁判所に提出します。弁護士から依頼者の方に、毎月どの程度の支払が可能かについてお尋ねすることになりますが、書面は弁護士が作成しますので、依頼者の方のご負担はほとんどありません。

 

15 付議決定(民事再生法230条3項)(給与所得者等再生の場合は意見聴取決定(民事再生法240条1項))

提出した再生計画案に問題がなければ、再生計画案を債権者の決議に付する旨裁判所が決定します。

給与所得者等再生の場合は、再生計画案を認可すべきかどうかについて債権者の意見を聴く旨裁判所が決定します。

 

16 債権者による決議(民事再生法230条6項)(給与所得者等再生の場合は債権者の意見聴取(民事再生法240条2項))

債権者による決議が行われます。反対する債権者は少なく、ほとんどの場合可決されます。

給与所得者等再生の場合は、債権者の意見聴取のみであるため、債権者の反対により個人再生が認められないという事態は生じません。

 

17 認可決定(民事再生法231条1項)

再生計画案が債権者の決議で可決され、その他裁判所において問題がないと判断されれば、再生計画認可の決定がされます。

 

18 認可決定確定(認可決定から1か月程度、民事再生法174条4項、10条3項本文、9条、175条1項)

認可決定は、2週間程度で官報に公告され、そこから2週間で確定するため、認可決定から1か月程度で確定します。

 

19 認可された再生計画に基づく弁済

認可決定が確定したら、1か月~2か月後位から弁済を再開することになります。

個人再生の弁済期間は、原則3年で、その期間払いきったら完済になります。返済資金に余裕ができた場合は、全ての債権者を対象とする形の繰り上げ弁済も可能です。

手続の全体の期間

個人再生の手続期間は、ご依頼から弁済の再開までで1年以上は必要になることが多くなっています。具体的には、弁護士費用の支払で半年程度、資料の収集・申立書の作成で数か月、申立後裁判所での手続きを行い認可決定が確定するまでで5か月程度といったところです。弁護士費用の支払が一括であれば申立までの期間は短くなりますが、弁護士費用の支払や資料の収集に時間がかかってしまった場合は、手続全体として2年程度かかることもあります。

手続の期間が長くなると、遅延損害金の関係で債務額が大きくなり、再生後の弁済額が増えてしまう可能性があります。また、債権者がこれ以上待てないとして、裁判をしてくるおそれも出てきます。そのため、個人再生では、できるだけ早く手続きを進めていくことが重要です。

弁護士によるまとめ

このように、個人再生では様々な手続きが必要になりますが、弁護士にご依頼いただくと手続きの多くを弁護士に任せられますし、資料の収集の場面でも弁護士のサポートを受けることができます。

みお綜合法律事務所では、個人再生の手続きを数多く行っており、個人再生の手続きをスムーズに進めることができる体制を整えています。個人再生の手続きをしたいとお考えの方は、一度お問い合わせください。
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