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借金問題解決コラム

更新日:2024年4月15日

自己破産を弁護士に依頼した場合の手続きの流れ(管財事件の場合)

このコラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。

はじめに

借入の返済が厳しくなって自己破産を考えている方の中には、自己破産手続きの全体像が見えず、手続きを始めるのを躊躇している人もいるかもしれません。そこで、このページでは、自己破産を弁護士に依頼した場合の手続きの流れのうち、一定の財産がある場合や免責に大きな問題がある場合の手続きである管財事件について時系列順に見ていきます。

自己破産を弁護士に依頼した場合の手続きの流れ(管財事件)

自己破産の手続きを弁護士に相談・依頼する場合の手続きの流れの大枠は、相談の予約から始まって、相談・依頼→自己破産申立→裁判所による免責許可というものです。より詳細に手続きの流れを記載すると、以下のようになります。

 

 

No 手続き
相談予約・相談・依頼
債権者に受任通知送付・債務額調査
支払停止
弁護士費用の支払い
債権者対応
申立に必要になる書類の精査
自己破産申立に必要な書類の準備
書類の中身の精査と申立書類の作成
申立
(裁判所からの補正連絡と補正連絡への対応)
破産手続開始決定(破産法30条1項)
破産管財人との面談
自由財産の拡張(破産法34条4項)
破産管財人からの質問や確認事項への対応
(債権者からの免責についての意見申述)(破産法251条1項)
債権者集会(破産法31条1項2号)
(債権者への配当)(破産法195条~215条)
(2回目以降の債権者集会)
免責許可決定(破産法252条1項)
免責許可決定の確定(免責許可決定から1か月程度、破産法252条3項・5項・7項、10条3項本文、9条)

 

対応が必要にならないことが多い手続き(⑩⑮⑰⑱)については、カッコに入れて記載しています。
このように自己破産の管財事件は、様々な手続きが必要になります。これを、ご依頼いただいた方が行わないといけない手続きという視点で整理すると下記のようになります。○をつけたものについて依頼者の方に対応いただく必要があり、△は場合によって対応いただく必要があるものです。

 

No 対応いただく手続 手続き
相談予約・相談・依頼
債権者に受任通知送付・債務額調査
支払停止
弁護士費用の支払い
債権者対応
申立に必要になる書類の精査
自己破産申立に必要な書類の準備
書類の中身の精査と申立書類の作成
申立
 △ (裁判所からの補正連絡と補正連絡への対応)
破産手続開始決定(破産法30条1項)
破産管財人との面談
自由財産の拡張(破産法34条4項)
破産管財人からの質問や確認事項への対応
(債権者からの免責についての意見申述)(破産法251条1項)
債権者集会(破産法31条1項2号)
(債権者への配当)(破産法195条~215条)
(2回目以降の債権者集会)
免責許可決定(破産法252条1項)
免責許可決定の確定(免責許可決定から1か月程度、破産法252条3項・5項・7項、10条3項本文、9条)

 

 

手続きの途中で対応いただく必要があるのは、弁護士費用の支払・必要な資料の収集・破産管財人面談・裁判所への出廷等になります。管財事件でも弁護士に依頼すると依頼者の方の手続き負担は大幅に軽くなりますが、同時廃止に比べるとご協力いただく必要がある部分がかなりの程度あります。

自己破産(管財事件)の手続きの詳細

次に、自己破産(管財事件)の手続きについて、大阪地裁の運用を基に、上記の時系列順に少し詳しく見ていきます。

① 相談予約・相談・依頼

自己破産手続きを希望される場合は、ご相談のご予約をお願いします。初めての相談でそのまま依頼ということもありますし、一旦持ち帰りいただき検討の上依頼ということもあります。相談時間は1時間程度ということもありますが、管財事件になるようなケースは事案が複雑であることも多く、相談時間が1時間を超えることもあります。

 

② 債権者に受任通知送付・債務額調査

ご依頼いただいた場合は、弁護士から債権者に受任の通知を送付し、借入額の調査も行います。弁護士が行いますので、依頼者の方から債権者に対し借入額の詳細を確認していただくことはありません。

 

③ 支払停止

ご依頼いただくと債権者への支払を止めることができます。これで借金の返済に追われる生活から離れ、一息つくことができます。

 

④ 弁護士費用の支払い

弁護士費用は、一括支払いという方もいますが、債権者への支払を止めて余裕ができた中から、毎月分割でお支払いいただくことが多いです。

 

⑤ 債権者対応

自己破産申立には時間がかかるため、債権者から進捗等の連絡が来ることがあります。弁護士で対応するため、依頼者の方に対応いただくことはありません。なお、債権者が裁判をしてきたという場合は、依頼者の方に直接訴状等が届くため、事務所に転送をお願いします。

 

⑥ 申立に必要になる書類の精査

自己破産申立に必要になる書類は、どの事案でも必要になるものと、個別の事情に応じて提出が必要になるものがあります。必要になる書類を弁護士が精査しお伝えしますので、資料収集が苦手と感じている方もご安心ください。

 

⑦ 自己破産申立に必要な書類の準備

上記の通り、必要な書類を弁護士が精査しお伝えしますので、資料の収集をお願いします。様々な書類の収集が必要で、ご負担に感じられる場合もあると思いますが、膨らんでしまった債務について免責を受けるために必要なものと考え、収集をお願いできればと思います。
分からない点が出てきた場合は、お問い合わせいただければ回答します。

 

⑧ 書類の中身の精査と申立書類の作成

収集していただいた書類を精査し、弁護士が申立書類を作成します。不足や不明点があれば、事務所からご連絡します。

 

⑨ 申立

申立書類が完成すれば、裁判所に自己破産の申立をします。資料の並び順の指定があったり、収入印紙や郵便切手の添付が必要であるなど、手続き的に細かい部分もありますが、ここも事務所の方で対応します。

 

⑩ (裁判所からの補正連絡と補正連絡への対応)

管財事件でも裁判所の審査の結果、申立書の補正や追加資料の提出が必要になることがありますが、同時廃止の場合と違って、裁判所から細かな補正が求められることはあまりありません。その分、破産管財人から様々な指摘がされることがあります。

 

⑪ 破産手続開始決定(破産法30条1項)

裁判所において問題がないと判断されれば、破産手続開始決定が出ます。なお、自己破産では、後記の通り免責許可決定もあるため、破産手続開始決定のみでは免責が認められたということにはなりません。

 

⑫ 破産管財人との面談

破産管財事件では、破産に至った事情・財産関係・収支状況等の確認のため、破産管財人との面談が必要になります。どのような内容について聞かれるかある程度予想がつくことがありますが、管財人によって大きく異なることもあり、予想外のことを聞かれることもあります。

破産手続開始決定→破産管財人面談の順に記載していますが、正式な破産手続開始決定前に破産管財人面談ということもあります。

 

⑬ 自由財産の拡張(破産法34条4項)

破産管財事件になると、一定類型の財産について自由財産拡張が認められると、原則99万円までの保有が認められます。

 

⑭ 破産管財人からの質問や確認事項への対応

破産管財人との面談後も、破産管財人からの質問や確認事項がある場合があり、対応が必要になります。

 

⑮ (債権者からの免責についての意見申述)(破産法251条1項)

債権者は、破産する人の免責について意見を述べることができます。債権者が免責に異議がある旨意見を述べた場合、免責に影響が出る可能性があります。管財事件でも、免責に特に問題がなく、ある程度大きな財産があるという理由で管財事件になった場合は、債権者から意見が出る可能性は低く、債権者からの意見申述により免責に問題が出るケースはほとんどないと言っていいでしょう。

一方、免責に問題がある事案で債権者から免責に異議がある旨の意見が出た場合、免責に影響が出る可能性があります。

 

⑯ 債権者集会(破産法31条1項2号)

管財事件では、破産する人の財産状況等について債権者に報告する目的で、債権者集会が開かれます。債権者集会では、破産する人が債権者に状況の報告をしないといけないこともあります。ただ実際には、銀行の保証会社・消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社等の一般的な債権者が債権者集会に出席することはほとんどありません。そのため、債権者集会といっても数分程度の形式的な手続きになることが多くなっています。

財産が99万円以内で特に換価の必要性がなかったり、免責に大きな問題がない場合は、債権者集会は1回のみで、その後裁判所が免責許可決定を出すことになります。

 

⑰ (債権者への配当)(破産法195条~215条)

一定の財産がある場合は、管財人による財産の換価後、債権者への配当が行われます。債権者への配当が行われる場合、債権者集会は1回ではなく、少なくとも2回は開かれます。

配当が行われるのは、財産が少なくとも140万円程度以上あるケースに限られます。そのため、個人の自己破産で配当に至る事案は少ないと言えます。

 

⑱ (2回目以降の債権者集会)

1回目の債権者集会で手続きが終わらなかった場合、2回目の債権者集会が開かれます。2回目でも終了しなければ、3回目・4回目と開かれることもあります。
個人の自己破産では、2回目の債権者集会が開かれるケースは少なく、債権者集会は1回で終了していることが多い印象があります。

 

⑲ 免責許可決定(破産法252条1項)

以上の手続きを経て、裁判所が免責について問題がないと判断すれば、免責許可決定が出ます。

 

⑳ 免責許可決定の確定(免責許可決定から1か月程度、破産法252条3項・5項・7項、10条3項本文、9条)

免責許可決定は、2週間程度で官報に公告され、そこから2週間で確定するため、免責許可決定から1か月程度で確定します。免責許可決定が確定することで、法的にも借金の支払い義務がなくなり、借金問題は解決となります。

手続の全体の期間

自己破産(管財事件)の手続期間は、ご依頼から免責許可決定までで1年程度は必要になることが多くなっています。具体的には、弁護士費用の支払で半年程度、資料の収集・申立書の作成で数か月、申立後免責が認められるまで3か月~6か月程度といったところです。弁護士費用の支払が一括であれば申立までの期間は短くなりますが、弁護士費用の支払や資料の収集に時間がかかってしまった場合や、申立後管財人において多数の問題処理が必要になった場合等では、手続全体として2年程度かかることもあります。

申立前の手続の期間が長くなると、債権者がこれ以上待てないとして、裁判をしてくるおそれも出てきます。そのため、自己破産では、できるだけ早く手続きを進めていくことが重要です。

弁護士によるまとめ

このように、自己破産では様々な手続きが必要になりますが、弁護士にご依頼いただくと手続きの多くを弁護士に任せられますし、資料の収集の場面や管財人対応でも弁護士のサポートを受けることができます。

みお綜合法律事務所では、自己破産の手続きを数多く行っており、自己破産の手続きをスムーズに進めることができる体制を整えています。自己破産の手続きをしたいとお考えの方は、一度お問い合わせください。
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