民事再生(個人再生)
任意整理Q&Aをご参照ください。
ありません。法律上では夫、妻、子供は別人格になりますので、保証していない限り、夫(または妻、子)の借金をほかの家族が返済する必要はありません。保証している場合は、保証人に関して対応を検討する必要がありますので、弁護士と相談してください。
世帯単位の家計収支表の提出を要求されますし、裏づけ資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話の領収証の提出が求められます。これらの資料が同居する家族に知られることなく用意できるのであれば、秘密にして手続きをすることも不可能ではありません。しかし、経済的再出発を図るためにも、家族とよく話し合うことをおすすめします。なお、別居している場合は、その家族の給与明細を提出するに及びませんので、自分から言わない限り、民事再生手続きの利用を知られることはまずありません。
勤務先から借り入れがなければ内緒で手続きをすることができます。5年以上勤務している場合には、申し立て時点での退職金の見込み額を証明しなければなりませんが、退職金規定等から退職金の額が計算できる場合には勤務先の証明は不要です。
簡単に言うと、住宅ローン以外の借金を圧縮しながら住宅ローンを返済して、住宅の確保を目指す制度です。住宅ローンも延滞している場合は、一般的に借金の返済自体が難しいことが多いと思いますので、自己破産も検討する必要があるでしょう。
住宅ローン以外の借金について抵当権が設定されている等の場合は利用できません。詳しくは弁護士に相談してください。
債権者への支払額の算定の関係で解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。
弁護士事務所によってさまざまです。みお綜合法律事務所の場合、個人による民事再生については手数料33万円(税込)(住宅ローン特則有の場合は38.5万円(税込)から)と諸経費3万5,000円です。事情によっては分割払いでも受任しますので、お気軽にご相談ください。
通常は、3年間で分割弁済する計画を立てます。弁済の方法については、弁護士を通じて行うことが望ましいとされています。
滞納している税金は、民事再生の手続きをとっても減額も免除にもなりません。滞納したままにしておくと容赦なく差押えの処分にあうので、借金返済より優先させて払ったほうがよいでしょう。いつまでも滞納していると、裁判所から返済能力に問題ありと見なされ、民事再生の手続きに支障が出る危険性もあるので、十分な注意が必要です。
自己破産では、ギャンブルや浪費が原因だと免責(借金の帳消し)が認められないことがありますが、民事再生は借金の理由を問われません。ただし、3~5年をかけて借金を返済していくために、安定した継続収入のあることが条件になります。
民事再生では、免責にはなりませんが、借金を大幅に減額してもらうことになるので、最低でも財産の時価合計額(清算価値)以上は返済しなくてはなりません。退職金はその清算価値に含まれる財産の一つです。在職中であれば、まだ手にしているわけではなく金額も不確実なので、見込み額の8分の1が財産と換算されます。すでにもらっている場合は、預貯金と同じく財産と見なされるので満額が清算価値に含まれます。
任意整理では交渉する相手を選べますが、民事再生ではできません。民事再生は裁判所を通す手続きであり、すべての債務が対象になるので共済組合の借金だけを除外することは許されません。民事再生をする場合、弁護士から共済組合に受任通知を送り、裁判所からも共済組合に通知が行き、共済組合から勤務先に連絡がいくので、民事再生をしたことが勤め先に知られてしまいます。どうしても勤務先に知られたくないのでれば、民事再生ではなく任意整理の方法を選ぶことになります。
一つは家計の引締めです。生活費の節約に始まって、生命保険や車の維持費、趣味や習い事の経費、携帯電話料金など、家族全員が話し合って支出を見直すことで、ある程度の経費が節減できます。住宅ローンを組んでいる金融機関に相談すると、返済期間の延長やボーナス返済額の変更など、返済条件について柔軟に対応(=リスケジュール)してくれることがあります。悩んだままで延滞してしまうと、こうした対応が受けられなくなるので、ご相談はお早めに。