個人の借金問題
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よくあるご相談

自己破産

破産の際は、裁判所に出頭しないといけないのですか?

同時廃止手続きで特に問題がない場合には裁判所に出頭する必要はありません。詳しく事情を聞いたほうがよいと裁判所が判断した場合には、申立人本人が裁判所に出頭して、借金を負った経緯を説明する必要があります(審尋手続き)。弁護士に手続きを委任していても、この場合は弁護士と一緒に本人が出頭しなければなりません。最近の大阪では、一定の要件のもとで問題のない事案については審尋手続きが省略されています。逆に審尋手続きを開くということは、管財人を入れなくてはならない案件か、免責に関して何らかの問題がある案件ということになります。

自己破産すると、一生借り入れができなくなるのですか?

いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借り入れができなくなり、クレジットカードを持つこともできなくなります。しかし約7年たつと、再び借り入れができるようになります。しかし、これまでの経験を踏まえて、借り入れしない生活を送る努力をしましょう。また、裁量免責相当と認められる場合を除き、7年以内に再び免責を得ることはできません。

ブラックリストについて教えてください。

任意整理Q&Aをご参照ください。

自己破産を申立てた場合、家族に影響はありますか?

ありません。法律上では夫、妻、子供は別人格になりますので、保証していない限り、夫(または妻、子)の借金をほかの家族が返済する必要はありません。保証している場合は、保証人に関して対応を検討する必要がありますので、弁護士と相談してください。

自己破産すると、引越や旅行はできなくなりますか?

自己破産の同時廃止事案では、住居制限がありませんので引越も旅行もできます。管財人が選任される破産では、裁判所の許可なく引越や長期旅行に行くことはできません。

家族に内緒で、自己破産を申立てることはできますか?

世帯単位の家計収支表の提出を要求されますし、裏づけ資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話の領収証の提出が求められます。これらの資料が同居する家族に知られることなく用意できるのであれば、秘密にして手続きをすることも不可能ではありません。しかし、経済的再出発を図るためにも、家族とよく話し合うことをおすすめします。なお、別居している場合は、その家族の給与明細を提出するに及びませんので、自分から言わない限り、知られることはまずありません。

会社に内緒で、自己破産できますか?

勤続5年以上の場合、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、例えば大阪では、就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合はそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です(官報を見られた場合には発覚するおそれがあります)。もちろん発覚したとしても会社を辞める必要はありませんし、破産を理由に解雇されることもありません(会社に居辛くなる可能性はあります)。

自己破産した場合、戸籍や住民票に 記載されますか?

戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており「破産者でない」といった身分証明書を発行しています(弁護士など破産者でないことが要件となっている資格について、登録の際に破産者でないという証明書を自治体に発行してもらいます)。もっとも免責決定が確定すれば、破産者名簿から削除されますのでほとんど問題はないでしょう。

自己破産すると、賃貸住宅(アパート、マンション)から出て行かなければなりませんか?

賃料の未払いがなければ、出て行く必要はありません。

自己破産すると、退職金はどうなりますか?

破産時点での退職金見込額の1/8が20万円を超えない場合は、特に問題ありません。退職金見込額の1/8が20万円を超える場合は、破産管財手続きになります。退職金の1/8とその他の財産の合計額が99万円を超える場合は、超えた部分について換価することが求められます。

自己破産すると、自宅はどうなりますか?

同時廃止事案であれ管財人選任案件であれ、最終的には自宅の土地建物を手放すことになります。自宅を手放したくない場合は、個人再生手続き(住宅資金特別条項付)の選択を考えることになります。

自己破産申立の弁護士費用は?

弁護士によってさまざまです。みお綜合法律事務所の場合、自己破産については手数料30.8万円(税込)と諸経費2万6000円。事情によっては分割払いでも可能ですので、お気軽にご相談ください。

破産の資料の収集は大変ですか?

特に収集が難しい資料はありません。家計簿をまとめていただく必要がありますが、記入の仕方はご説明しますので、難しくありません。必要な書類は、個別に異なりますので、弁護士の指示に従ってください。

浪費が原因だと免責が下りないっていうけど、どこまでが浪費なのでしょうか?

裁判官によって判断の基準が多少は変わってくるので、浪費行為を明確に規定することはできませんが、およその目安は以下のようなものです。
パチンコ•スロット、競馬•競輪、かけ麻雀、スマホの課金ゲーム、博打•ルーレットなどの賭博行為、ブランド品などのショッピング、高級店での飲食、風俗通いなど。
その人の収入に対して、不相応な費用を投じる行為があると浪費と見なされることが多いようです。

同時廃止と管財事件、どこがどう違うのですか?

破産の申立てをしようとする人に財産があるかないかで、手続きは二つ(同時廃止と管財事件)に分かれます。めぼしい財産がなく、借入の原因に問題がない場合は、同時廃止で免責(借金の帳消し)の手続きに入ります。同時廃止では申立てから3ヵ月ほどで免責が認められます。
処分できる財産があるか借入の原因に大きな問題がある場合は管財事件になり、管財人が財産を換金して債権者に分配する手続きが行われます。管財事件の場合は同時廃止より時間がかかります。財産分配が終われば免責になり、借金はゼロになります。

差し押さえとは、どんなことをされるのでしょうか?

給料差押えでは、勤務先に連絡がいき、給料のうち一定額を強制的に債権者への返済に回されてしまいます。
預金差押えでは、預金口座に残っている預金を強制的に債権者への返済に充てられてしまいます。
不動産差押えでは、不動産が競売にかけられ、強制的に売却されてしまいます。

過去に自己破産しました。もう一度自己破産できますか?

破産の手続き自体は申請しようと思えば何度でもできますが、免責については、前回以降7年間は許可が下りないことになっています。7年間が過ぎれば再び免責を得られる可能性が復活しますが、2度目になると裁判所の審査も厳しくなります。浪費やギャンブルなどが理由の場合、2度目の免責はより厳しくなると考えましょう。

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