個人の借金問題
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解決事例

自己破産
2020/03/08

クレジットカードリボ払いや電子マネー利用で借入が増大した事案。

ご相談者様

Kさん(30代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融
債務総額
14社 1000万円
住所
大阪府

Kさんはクレジットカードを申し込み、買い物の時などに利用するようになりました。日用品・衣類・趣味のものなどを買っていましたが、リボ払いの設定であったため負担感がなく、いつの間にか残高が大きく膨らんでしまいました。

また、クレジットカードでオートチャージの設定をした電子マネーや、クレジットカードが紐づいたQRコード決済も利用するようになり、こちらもクレジットカードがリボ払いであるために、負担感がなく次々に使うようになってしまいました。

徐々に支払額が大きくなり生活が圧迫されると、Kさんは銀行やカードキャッシング、消費者金融で借入をするようになりました。気が付くと借入先は14社、借入額は1000万円にもなっていましたが、Kさんは返済に追われるあまり、借入総額も分からないほどになってしまいました。そのような状態で限界を感じたKさんは、弁護士相談に来られました。

当事務所が関わった結果

当初は少しずつでも返済したいとして個人再生を検討したものの、圧縮しても月の返済が6万円もあり、支払いが厳しいことが判明しました。そこで、自己破産手続きを進めることにしました。

Kさん自身は大きな財産はないと思っていましたが、契約していた保険に積立部分があり、契約者貸付で利用していた部分を除いても解約返戻金が20万円を超える状況でした。保険の解約返戻金が20万円を超えていると、書類を提出するだけでは破産が認められず、破産管財手続として管財人事務所や裁判所に出向く必要があります。本件も、破産管財手続となり、裁判所等に出向くことになりましたが、借入の経緯や財産・負債の状況を説明するなどして、最終的に免責が認められました。

担当弁護士のまとめ

破産手続きは、借金を0にする代わりに、財産も手放す必要がある手続きです。ただ、財産をすべて手放さないといけないとなると、破産した方の生活が立ち行かなくなる可能性がありますので、99万円までは財産を残すことが認められています。このように、財産を残せる代わりに、厳格な手続きが求められているのが破産管財手続ということができます。
当事務所では、債務を整理する手続きの一つである破産手続きも多く取り扱っています。債務の返済に限界を感じるという方は、整理方法についてご相談いただければと思います。
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