Oさんの借金は、退職金による返済等で約900万円になっていました。しかし、ご相談時点の収入月15万円は全て生活費に消え、とても返済できる状況ではありません。そのため、自己破産で手続きを進めることにしました。
Oさんには大きな財産はなかったものの、20年ほど取引が継続している消費者金融A、15年ほど取引して完済した消費者金融Cがあり、過払金が発生している可能性がありました。引き直し計算をして調査すると、A社は借入がなくなり約30万円の過払金、C社は約220万円の過払金があり、合計で約250万円の過払金が発生。いずれも裁判で回収しました。
過払金も財産の一つであるところ、過払金も含めてある程度財産がある場合は、一定額までの財産の保持を認めてもらったり、債権者への配当のため、破産管財事件となります。本件も、過払金の額が大きかったため、破産管財事件となりました。手続きの中で、過払金の一部(99万円)はOさんの財産として保持が認められ、残りは債権者への配当に回りました。そして、借入の原因に特に問題がなかったことから、最終的に借金の免責が認められました。