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解決事例

自己破産
2023/02/13

完済した消費者金融から過払金を回収後、破産申立。

ご相談者様

Oさん(50代 女性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融
債務総額
10社800万円
住所
大阪府

Oさんは、生活費が不足した時に消費者金融から借り入れ、借金が100万円ほどあったものの、正社員として仕事をしていたことから、支払いは順調でした。しかし、家族が病気になって出費がかさんだこと、家族が借金をして援助せざるを得なかったことから、歯車が狂い始めます。

毎月の収支が合わなくなり、銀行・クレジットカード・消費者金融から借入をして家計を回すようになりました。しかし、借金には利息が付きます。借入が増えてからは、Oさんの家計は余計に苦しくなり、さらに借金を重ねて、5年ほどで借金は1000万円にもなってしまいました。

Oさんは中途退職で得た退職金を返済に回しましたが、全く足りず、逆に収入が下がって返済がより困難になってしまいました。このままでは破綻してしまうと思ったOさんは、自己破産をしたいとしてみお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Oさんの借金は、退職金による返済等で約900万円になっていました。しかし、ご相談時点の収入月15万円は全て生活費に消え、とても返済できる状況ではありません。そのため、自己破産で手続きを進めることにしました。

Oさんには大きな財産はなかったものの、20年ほど取引が継続している消費者金融A、15年ほど取引して完済した消費者金融Cがあり、過払金が発生している可能性がありました。引き直し計算をして調査すると、A社は借入がなくなり約30万円の過払金、C社は約220万円の過払金があり、合計で約250万円の過払金が発生。いずれも裁判で回収しました。

過払金も財産の一つであるところ、過払金も含めてある程度財産がある場合は、一定額までの財産の保持を認めてもらったり、債権者への配当のため、破産管財事件となります。本件も、過払金の額が大きかったため、破産管財事件となりました。手続きの中で、過払金の一部(99万円)はOさんの財産として保持が認められ、残りは債権者への配当に回りました。そして、借入の原因に特に問題がなかったことから、最終的に借金の免責が認められました。

担当弁護士のまとめ

過払金を回収した結果、破産管財事件になりましたが、一部はOさんの財産として保持が認められるとともに、借金の免責も認められ、Oさんの経済的更生につながる結果になったと言えます。
自己破産の基本的な考え方は、借金を0にする代わりに、手持ちの財産を手放すというものです。しかし、財産を全部手放すと経済的再生に支障が生じる恐れがありますので、財産は最大99万円まで手元に残すことができます(なお、例外的に99万円を超える財産を残せる場合もありますが、ほとんどのケースは最大99万円までです)。
本件も、回収した過払金のうち99万円を手元に残すことができ、Oさんの経済的再生に寄与することができました。
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