Kさんから話をおうかがいすると、手取り収入のほぼ全てが生活費に回っており支払いを継続するのは困難な状態でした。また、借り入れの原因は収入不足からくる生活費であり、免責に問題はないものと考えられました。財産について確認したところ、特に大きなものはないとのことでした。そのため、Kさんの希望通り、自己破産で手続きを受任。
受任後は、債権額調査を行うとともに、通帳・給与明細・家計収支表等破産申し立てに必要になる書類を収集し、破産申立。申立後の裁判所の審査では問題なく破産・免責が認められ、Kさんは借金返済に追われる日々から解放されました。