ご相談に来られたMさんから事情をおうかがいし、以下の観点から自己破産の手続きを進めることになりました。
・Mさんは、親と同居し、生活費等の援助として100万円を受け取っていました。しかし、援助を受けた額は借入額より小さく、無職で返済の見通しが立たない状態。
・自己破産では借入の原因によっては免責が認められないことがあるものの、Mさんの借入の主な原因は給料の減額・退職であり、問題ないと思われること。
・一部は浪費による部分もあったものの、金額は小さく、免責が認められないとは考えられないこと。
・破産申立のための弁護士費用は、手持ちの現預金から捻出できること。
ご依頼後、弁護士費用は一括で準備いただき、必要書類を揃えて破産申立をしました。手持ちの現預金が大きかったため、破産手続きの中でも複雑な手続きである破産管財になりましたが、借金を0にする免責が認められ、また、手持ちの現預金(100万円から弁護士費用を引いて残った数十万円)は全て手元に残すことが認められました。