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解決事例

自己破産
2017/12/04

裁判所の審査が厳しくなる二度目の自己破産を弁護士の交渉力で可能に

借金を抱えながら生活保護の申請をしたYさん。過去に破産を経験していましたが、弁護士の懸命の説得と交渉により、困難とされる二度目の免責許可を得ることができました。

ご相談者様

Yさん(50代 女性)
借入先
クレジットカード会社
債務総額
100万円

Yさんは15年ほど前に自己破産を経験していました。その後は借金することもなく順調に暮らしていましたが、ある時から息子が病気で入院。治療費を用立てるためにクレジットカードで借入れしたのをきっかけに、再び借金を繰り返すようになりました。返済に追われる生活を続けていたYさんは、自身が体調を壊してしまったため、勤めていた会社を退職せざるを得なくなりましたした。追い打ちをかけるかのように、夫もこの時期に解雇されて仕事を失い、収入の道を閉ざされたYさん一家は生活保護を申請することを決意。手続きのために出向いた福祉事務所で、借金がある場合は整理するように言われ、自己破産の手続きのために当事務所を訪ねられました。

ご相談時の借金状況

取引先は主にクレジットカード会社で、借入額は100万円近くありました。

解決までの道のり

生活保護の支給を受けるために、自己破産して抱えている借金を整理したいというのがYさんの依頼内容でした。Yさんは破産経験者であったため、免責に関する審査が厳しくなる可能性がありましたが、申立ての際、裁判所に対して、免責不許可事由に当たるような理由があったわけではないことを弁護士が説得。借金額も100万円程度であったため、金額面は問題とされることなく、免責が認められました。

解決するには

過去に自己破産を経験した人が、再度、自己破産することについては、ハードルが高いのが事実です。そこで、申立て時に、やむを得ない状況に追い込まれたYさんの借金事情や本人が反省していることを十分に説明した結果、審査に通り、破産が認められました。

担当弁護士のまとめ

生活保護を受給されている方は、保護費からの借金返済が認められないため、自己破産で借金を処理することになります。Yさんは、当初は問題なく借金の返済をしていましたが、夫婦ともに失業してしまったことから、生活保護を受給し、破産をすることになりました。
借金の返済ができなくなったという方は、弁護士に相談することで道が開けますので、一度当事務所にご連絡いただければと思います。
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