Sさんは、数年前に借入れが400万円を超えた段階で当事務所に相談に来られていました。
その当時のSさんの家計状況では、月7万円程度の支払いなら可能というお話でした。破産を避けたいというご意向もあったので、任意整理で支払いの見直しを行いました。
任意整理後、Sさんの返済は1年ほど順調に続いていましたが、家業の収支が悪化してしまい、支払いに限界を感じたSさんは、再度相談に来られました。
過去に債務整理した借金が再び返済不能になってしまったSさんでしたが、弁護士に相談し、自己破産で解決することで、借金生活から抜け出し、生活再建することができました。
職業 |
自営業の夫の専従者 |
---|---|
借入先 |
キャッシング |
債務総額 |
400万円超 |
住所 |
大阪府 |
Sさんは自営業の夫の専従者として、共働きをしながら家業を営んでいました。4人の子供たちを養いながらの生活は楽なものではなく、生活費は底をついてしまうこともたびたびでした。家計が行き詰まるとクレジットカードのキャッシング枠を利用していましたが、はじめのうちは何とか期限内に返済することで、大きな借金はせずに生活ができていました。
ところが、子供の成長とともに教育にかかる費用がどんどんふえ、それにつれて借金もふえていきました。さらに、追い打ちをかけるようにSさんが体調を崩して入院。多額の医療費も加わって、借入れはさらに膨らんでいきました。
Sさんは、数年前に借入れが400万円を超えた段階で当事務所に相談に来られていました。
その当時のSさんの家計状況では、月7万円程度の支払いなら可能というお話でした。破産を避けたいというご意向もあったので、任意整理で支払いの見直しを行いました。
任意整理後、Sさんの返済は1年ほど順調に続いていましたが、家業の収支が悪化してしまい、支払いに限界を感じたSさんは、再度相談に来られました。
お話を伺ってみると、家業は赤字経営が続いていて、Sさんに月7万円を返せる余裕はなく、払えても3〜4万円程度とのことでした。今後も経営改善は望めないというお話を聞いて、弁護士は任意整理による支払いの継続はあきらめ、自己破産に手続きを切り替えました。
その後は破産の申立てに必要な書類を収集し、裁判所に申立てを行いました。借入れの経緯に問題はなく、資産もなかったため、破産の申立ては問題なく認められ、免責も下りました。
任意整理は返済をしていくことが前提の手続きですので、収入が下がってしまった場合には、Sさんのように再度債務整理をすることになってしまいます。任意整理後に返済が行き詰まった場合、個人再生をとるか、自己破産を申し立てるかについては、債務者の返済能力の有無が大きく影響します。
個人再生では、債務を圧縮することはできますが、一定の残額については返済を続けていく必要があります。Sさんの場合は、家業の経営状態が好転する可能性が低く、返済額を圧縮しても先々返済を続けることは困難であることが明らかだったので、自己破産を選択。Sさん一家は、ようやく借金から無事解放されることができました。