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解決事例

自己破産
2018/05/18

パチスロ通いでストレス発散。奨学金返還が原因の借金生活に自己破産で幕。

自己破産しても借金免除されないこともあるギャンブルが原因の借金。ギャンブル依存症のDさんは、弁護士に依頼したことで無事に免責を得て、奨学金返済の重圧からやっと逃れることができました。

ご相談者様

Dさん(20代 男性)
職業
会社員
債務総額
700万円
奨学金
約600万円
住所
大阪府

貧しい家庭で育ったDさんは大学に進学しましたが家庭で育ったDさんは大学に進学しましたが、家計は依然として苦しいままだったため、学費は奨学金でまかなうことにしました。約600万円の奨学金を借り入れたものの、Dさんは大学を中退。何とか就職先を見つけて働き出したものの、勤務条件もあまりよくなかったことから、月3万円ほどの奨学金の返済ですらDさんにとっては大変な重荷になっていきました。

Dさんは、生活費の不足からクレジットカードや消費者金融で借入れするようになりました。その一方で、つねに返済に負われる生活を送っていたためにストレスが高じ、そのはけ口を求めてパチスロ通いをするようになってしまいました。

ご相談時の借金状況

Dさんの借金は奨学金以外にも100万円ほどありました。奨学金と合わせると月々の返済額は約7万円になり、日々の生活費さえ不足しがちなDさんには到底返済が無理な金額でした。

返せる見込みのない借金を抱えたDさんは途方に暮れ、半年間ほどは催促されてもそのまま放置していました。しばらくすると、債権者から裁判を起こされ、通知を受けたDさんは慌てて事務所にご相談に来られました。

解決までの道のり

Dさんは奨学金を借り入れる際、保証制度として人的保証ではなく、機関保証を選んでいたので、債務整理をしても親や親族に迷惑がかかることはありませんでした。そのため、奨学金も含めて自己破産で手続きを進めることにしました。

ただ、借金理由の一つに、浪費行為とみられるパチスロがあったため、借金免除が認められない免責不許可になる可能性がありました。この点に関して、弁護士は借入れ金額のほとんどが奨学金であり、パチスロは破産の主な原因ではないことを主張。この主張が通って免責が認められました。

解決するには

債務整理をしても返済義務が残る任意整理や個人再生と違い、自己破産には借金を免れることができる(免責)という大きなメリットがあります。ただし、免責は一定の理由があると認められません。その理由の一つが、Dさんのパチスロのようにギャンブルや浪費が理由で借金を抱えてしまった場合です。

担当弁護士のまとめ

大学等に進学した際に、学費を奨学金でまかなう方が多くいらっしゃいます。Dさんもその一人で、借りた奨学金を20年かけて返済していく予定でした。長期分割であるため、一見負担が軽そうにも見えますが、毎月支払っていくことを考えると負担は相当大きく、支払いを滞らせてしまう方は少なくありません。
奨学金は、消費者金融やクレジットカードからの借入れとは別のものと思われる方も多いですが、借金であることは同じです。奨学金の支払が苦しいという方は、破産等の方法で解決できる場合がありますので、一度ご相談ください。
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