Dさんの借金は奨学金以外にも100万円ほどありました。奨学金と合わせると月々の返済額は約7万円になり、日々の生活費さえ不足しがちなDさんには到底返済が無理な金額でした。
返せる見込みのない借金を抱えたDさんは途方に暮れ、半年間ほどは催促されてもそのまま放置していました。しばらくすると、債権者から裁判を起こされ、通知を受けたDさんは慌てて事務所にご相談に来られました。
自己破産しても借金免除されないこともあるギャンブルが原因の借金。ギャンブル依存症のDさんは、弁護士に依頼したことで無事に免責を得て、奨学金返済の重圧からやっと逃れることができました。
職業 |
会社員 |
---|---|
債務総額 |
700万円 |
奨学金 |
約600万円 |
住所 |
大阪府 |
貧しい家庭で育ったDさんは大学に進学しましたが家庭で育ったDさんは大学に進学しましたが、家計は依然として苦しいままだったため、学費は奨学金でまかなうことにしました。約600万円の奨学金を借り入れたものの、Dさんは大学を中退。何とか就職先を見つけて働き出したものの、勤務条件もあまりよくなかったことから、月3万円ほどの奨学金の返済ですらDさんにとっては大変な重荷になっていきました。
Dさんは、生活費の不足からクレジットカードや消費者金融で借入れするようになりました。その一方で、つねに返済に負われる生活を送っていたためにストレスが高じ、そのはけ口を求めてパチスロ通いをするようになってしまいました。
Dさんの借金は奨学金以外にも100万円ほどありました。奨学金と合わせると月々の返済額は約7万円になり、日々の生活費さえ不足しがちなDさんには到底返済が無理な金額でした。
返せる見込みのない借金を抱えたDさんは途方に暮れ、半年間ほどは催促されてもそのまま放置していました。しばらくすると、債権者から裁判を起こされ、通知を受けたDさんは慌てて事務所にご相談に来られました。
Dさんは奨学金を借り入れる際、保証制度として人的保証ではなく、機関保証を選んでいたので、債務整理をしても親や親族に迷惑がかかることはありませんでした。そのため、奨学金も含めて自己破産で手続きを進めることにしました。
ただ、借金理由の一つに、浪費行為とみられるパチスロがあったため、借金免除が認められない免責不許可になる可能性がありました
債務整理をしても返済義務が残る任意整理や個人再生と違い、自己破産には借金を免れることができる(免責)という大きなメリットがあります。ただし、免責は一定の理由があると認められません。その理由の一つが、Dさんのパチスロのようにギャンブルや浪費が理由で借金を抱えてしまった場合です。