個人の借金問題
  • 0120-7867-30
  • メールでの相談受付はこちら

解決事例

自己破産
2018/06/01

女性に貢ぐための借金でも浪費は浪費。厳しい裁定を弁護士がフォローして免責に。

貢いだ女性には去られ、借金だけが残ったIさんでしたが、自己破産の申立てでは非情にも浪費と見なされました。弁護士が手を尽くして情状を訴え、免責を得ることができました。

ご相談者様

Iさん(50代 男性)
借入先
クレジットカード
債務総額
約300万円
住所
大阪府

一度離婚を経験しているIさんは、ある女性とおつき合いをするようになりました。交際を始めると、女性はIさんに欲しいものをねだるようになり、言われるままに買わされるという関係が続いていきました。

Iさんの収入は決して多くないため、女性のための買物にはクレジットカードを利用。しかも、月々の支払いが少なくて済むという安易な考え方から、すべてをリボ払いにしていました。

ご相談時の借金状況

それでも何とか支払いを続けていたIさんでしたが、あるとき交通事故に遭って入院し、仕事への復帰が長引いたために給与が減額されてしまいました。それまでも月々の返済に追われていたのがさらに厳しくなり、これ以上は生計が立てられなくなってしまいました。

元はといえばつき合っていた女性のために作った借金でしたが、Iさんが金銭的に窮地に陥ると彼女は離れていきました。

女性との関係も切れ、手元に約300万円の借金だけが残ったIさんは途方に暮れ、破産手続きをしたいとして、ご相談に来られました。

解決までの道のり

自己破産の手続きを進めたものの、交際していた女性のためとはいえ、Iさんの借金は浪費であると判断されました。借金をした理由が浪費やギャンブルの場合は、借金免除の許可が得られないことがあります(免責不許可事由)。

免責不許可事由がなければ書類審査だけで免責が下りることがほとんどです。しかし、Iさんの場合は、書類の再提出や裁判所に出向いて免責の可・不可を審査する面接(免責審尋)も行なわれた上で、最終的には免責を得ることができました。

解決するには

Iさんは、分相応な買物を続けたことが浪費と見なされ、免責不許可事由に該当すると判断されました。そのため、裁判所から買物に費やした金額の提出が求められたり、今後の生活再建についての具体的な計画を立てるよう指示があったりと、手続きは難航しました。

これを受けて弁護士は必要文書を提出するとともに、Iさん本人に浪費癖があったわけではないことや、借金の背景事情を陳述。こうした弁護士の強力なサポートにより、裁判官の裁量で免責が認められました。

担当弁護士のまとめ

浪費が借金の原因となっていたため、裁判所において免責を認めてよいか通常より厳しい審査がされた事例です。弁護士から裁判所に対し、的確な説明をすることで、無事免責が認められました。
Iさんの場合は、免責が認められましたが、浪費による借金の額がより大きい場合など、免責を得るのがより難しい場合もあります。そのような場合には、自己破産ではなく、個人再生などの手続きも検討する必要があります。当事務所では、借金の返済に困った方からの相談を多く受けており、事情に応じて最適の手続きをご案内しています。
まずは無料相談

債務整理、任意整理や自己破産、過払い金、多重債務など借金のご相談は、大阪・京都・神戸で展開する弁護士「みお総合法律事務所」へ

電話で

0120-7867-30
よくあるご質問はこちら»
まずはお気軽にお問い合わせください!
初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)0120-7867-30
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
法人・事業主の方
個人の方
  • 当日予約可能
    電話する
  • 相談予約
  • 相談予約
  • 相談予約
※当日の弁護士の状況によります