クレジットカードだけでなく消費者金融からも借入し、合計6社からの借入総額が700万円にも膨らんでいました。Mさんはとても支払うことはできないと思い、弁護士に相談に来られました。
断り切れず友人の連帯保証人になったものの、友人が失踪。一定の資産が残せる「管財型」の自己破産で、安心して再スタート。
Mさん自身が利用していたキャッシングの返済に加え、連帯保証債務の請求、定年による収入ダウンと、生活は限界に。弁護士に相談したところ、多少の財産があったため、「管財型」の自己破産で借金を0にしつつ、資産を残すことができました。
ご相談者様
借入先 |
クレジットカード・消費者金融・保証 |
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債務総額 |
700万円 |
住所 |
大阪府 |
Mさんは、日用品購入や会社の接待費等に普段からクレジットカードを使っていました。当初は十分な収入があったため、毎月順調に返済していました。しかし、会社の業績悪化による給与減額や残業規制が始まった頃から、収支のバランスが狂いだし、ショッピング枠だけでなくキャッシング枠も利用するようになりました。
同じころ、友人に事業資金の保証人になって欲しいと頼み込まれ、断り切れずに連帯保証人の書類にサインしてしまいました。その後しばらくは、Mさんも友人も何とか返済を続けていましたが、ある時、保証会社から、友人が失踪して支払いが滞っているとの連絡があり、保証債務の一括支払いを要求されました。タイミング悪く、Mさんは定年を迎え、継続雇用にはなりましたが、給料は大幅にダウン。Mさん自身のこれまでの借入に加え、友人の保証債務の請求、収入減の三重苦となり、生活は限界に達していました。
ご相談時の借金状況
当事務所が関わった結果
相談に来られた時点で、Mさんの給与は大幅に下がっていたため、家計に全く余裕がなく、自己破産を選択するしかありませんでした。まとまった預貯金は無かったMさんですが、調査してみると、過払い金の回収が可能であることと、積み立てていた保険の解約返戻金が数十万円あることが分かりました。
そのためMさんは、財産がない方のための「同時廃止型」という簡易な手続きをとることができず、手続きが複雑で時間のかかる「管財型」の破産手続きをとらなければなりませんでした。ただ、「管財型」の自己破産は一定の財産を残すことができます。Mさんは、弁護士に相談したことで複雑な手続きもスムーズに進めることができ、借金を0にしつつ、財産を残すことができました。
破産手続きには、財産がない場合の「同時廃止型」と、財産がある場合の「管財型」があり、「同時廃止型」ではその名の通り、裁判所による破産手続開始決定と同時に手続きが終了します。しかしMさんの場合、調べてみると、多少ですが財産があったため、「同時廃止型」という簡易な手続きをとることができず、管財人を付ける「破産管財型」という手続きを取ることになりました。
Mさんの資産や債務の状況について詳細な調査がされましたが、最終的には免責許可を得ることができ、借金から解放されるとともに生活の立て直しを図ることができました。
担当弁護士のまとめ
本件でも、自己破産することで借金は0になり、財産を残すこともできましたので、破産後の生活の安定を図ることができました。