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解決事例

自己破産
2018/07/12

株式会社倒産後、代表者として1億円もの保証債務に加えて自分自身の借入も重なり、自己破産を決意。生活再生を果たされました。

Yさんは知人と共に株式会社を設立。順調に売り上げを伸ばしていましたが、徐々に経営が傾くようになり、ついには倒産に。会社の債務を保証していたYさんは、その多額の返済に加え、自身の住宅ローンやカードローン等の返済もあり、自己破産を選択。

ご相談者様

Yさん(40代 男性)
職業
経営者
借入先
クレジットカード・保証・住宅ローン
債務総額
1億5,000万円
住所
大阪府

Yさんは株式会社を設立して代表取締役となり、知人とともに共同代表として会社を運営していました。会社は順調に売り上げを伸ばし、当初は金融機関からの借入をほとんどすることなく運営を続けていました。ところが、共同代表である知人が統括する部門が多額な借入をしていることが発覚。さらに、取引先の倒産で売掛金回収が滞ったことがきっかけで経営は急速に傾いていき、ほどなく借入金や売掛金の支払いができなくなって、共同代表の知人からの申立で会社は破産してしまいました。

Yさんは会社の債務を保証していたため、自身も破産することを検討しましたが、財産の差し押さえ等をされなかったため、これといった手続きを取らないまま数年が経過しました。しかし、保証債務に加えて住宅ローンや個人で使っていたカードローンの支払いも苦しくなり、ついに自己破産を決意しました。

ご相談時の借金状況

Yさんの保証債務は1億円を超えており、さらに住宅ローンや個人的に使用していたクレジットカードの債務を合計してみると、1億5,000万円にものぼりました。とても返済していける金額ではないと思い、弁護士に相談に来られました。

解決までの道のり

債務総額が1億5,000万円にものぼっており、支払いができないのは明らかでした。

この案件では自己破産で解決するのが有効だと考えましたが、Yさんが会社の代表取締役であったことから、破産管財事件となる可能性がありました。まずは自己破産の申立書を作成して手続きを行い、その後の経過を見てみることにしました。Yさんに特に財産はないこと、会社の破産手続きは終わっていること等が考慮されたのか、裁判所において管財事件に移行するとの判断はされず、同時廃止型で手続きが終了しました。

解決するには

会社の代表者が破産した場合、会社と代表者の資産の混在や、代表者による財産隠しのケースがあるため、破産管財事件となる傾向にあります。Yさんも会社の代表取締役であったため、その可能性がありました。しかし、Yさんに特に財産が無かったため、自己破産をすることがベストな選択と考え、まずは同時廃止の自己破産の申立をすることにしました。
その結果、裁判所において問題にされることはなく、手続きの簡単な同時廃止型として無事免責が認めらました。

担当弁護士のまとめ

会社の破産後、自身は破産申立をしていなかった代表者の破産の事案です。財産の差し押さえは受けてはいなかったため、会社の破産直後は自己破産には踏み切れませんでした。しかし、自分自身の債務の返済も苦しくなってきたことと、保証債務をそのままにしてはいけないと決意された結果、自己破産の手続きを行いました。
破産管財型になると手続きが複雑で長くなりますが、同時廃止型の手続きとなり、スピーディーに解決することができました。
その後、Yさんは別の知人と事業を立ち上げ、今では無事、経済的再生を果たされています。
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