このままでは生活が破綻すると思ったHさんは、破産手続きをしたいとして、当事務所に相談に来られました。借金は3社からの計100万円でした。
自己破産
2018/09/04
年金が少なく、生活保護を受給。たまった借入は自己破産で解決。
年金や生活保護では足りない定年後の生活費をカードローンで補っていたHさん。生活破綻一歩手前で、自己破産を選択。
ご相談者様
Hさん(70代 男性)
借入先 |
クレジットカード |
---|---|
債務総額 |
100万円 (3社) |
住所 |
大阪府 |
Hさんは、独身で定年退職を迎えましたが、年金が少なく、体調不良であまり働けないため、生活保護を受けるようになりました。しかし、現役時代からの習慣である外食中心の生活をそのまま続けたことなどから、生活費が不足し、クレジットカードのカードローンを利用して不足分を補っていました。
リボ払いであるため、月々の支払額は低いように見え、負担感がないと思っていたHさんですが、なかなか元本が減らず、臨時の支出が必要なときは別のカードでさらに借入をしなければなりませんでした。
そうしているうちに返済額が少しずつ大きくなり、返済で生活が圧迫されるようになってきました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
借入額は約100万円と必ずしも大きな金額ではありませんでしたが、Hさんは生活保護を受給されていたことから、破産の手続きを選択しました。借入の原因は生活費不足であり、特に財産はなかったことから、裁判所では問題なく免責が認められました。
生活保護を受給していると自己破産ができないのではないか?といったご質問を受けることがありますが、そんなことはありません。生活保護を受給されている方は、借金返済が困難と言えますので、借金があれば自己破産を申し立てることができます。
担当弁護士のまとめ
Hさんは定年後の年金が少なかったことから生活保護を受けるようになり、それでも生活費が不足することからクレジットカードで借入を行うようになりました。
生活保護費は、最低限度の生活を保障するものですので、借金の返済のために使うことは想定されておらず、これで債務を返済することは困難です。生活を改善するためにも、早めに借金整理の相談をされることをお勧めします。
生活保護費は、最低限度の生活を保障するものですので、借金の返済のために使うことは想定されておらず、これで債務を返済することは困難です。生活を改善するためにも、早めに借金整理の相談をされることをお勧めします。