個人の借金問題
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解決事例

自己破産
2018/09/14

免責が認められないことがある、浪費が原因の借金。裁判所に現在の生活態度や、浪費以外の借入の原因を詳細に説明して、借金を帳消しに。

大学時代にパチンコにのめり込み、その資金を消費者金融から借入。大学を中退して就職したものの、収入は少なく、借金を重ねたSさん。自己破産の免責が認められないことがある浪費が原因の借金でしたが、弁護士に相談したことで、借金から解放されました。

ご相談者様

Sさん(20代  男性)
職業
フリーター
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融・奨学金
債務総額
700万円
住所
大阪府

Sさんは、母子家庭で生活が苦しかったことから、大学の学費は奨学金で賄いました。大学在学中に友人にパチンコに誘われたことから、徐々にのめり込むようになり、パチンコの資金のために消費者金融から借入を行うようになりました。

その後、Sさんは大学を中退して働き始めましたが、仕事は不安定で、収入は月10万円程度にしかなりませんでした。生活が苦しいため、さらに銀行やクレジットカードでも借入を行うようになり、奨学金の返済も含めて返済額が膨らみ、生活はますます苦しくなって行きました。

自身の収入と家族の援助で何とか返済をしていましたが、家族からこれ以上助けることはできないと言われ、自分ひとりではとても返済できないことに気付きました。

ご相談時の借金状況

ギャンブルの資金としてだけでなく、生活費としても借入を重ねてきたので、ご相談時には合計7社から700万円もの借入金がありました。Sさんの収入状態から見て到底返済できる額ではなく、どうしてよいか分からなくなり、弁護士に相談に来られました。

解決までの道のり

Sさんの借入は浪費が原因であったため、破産手続きを進めても免責が認められない可能性がありました。しかし、借入の原因の全てが浪費という訳ではないこと、Sさんは経済的再起のために仕事を増やして収入を増やそうとしていることなどを考え合わせると、免責が認められる可能性は十分にあると判断し、破産手続きを進めることにしました。

浪費が借金の原因のひとつになっていたため、裁判所では詳細な説明が求められましたが、上記のような事情を具体的な証拠を提出して説明することで、無事免責が認められました。

解決するには

ギャンブルや浪費による借金は、免責不許可事由として、原則的に借金の支払い義務が免除されません。しかし、そのような借金でも、裁判所の裁量で借金を免除することが認められる場合があります。
そこで、Sさんの借入の原因のすべてがギャンブルのためだけではなく、奨学金の返済や生活費のためであったこと、Sさんは深く反省し、生活再建のために仕事を増やしており、今後、借金に頼ることなく生活していく意思があることなどを裁判所で主張したところ、この主張が通って免責が認められ、Sさんはすべての借金の返済を免除してもらうことができました。

担当弁護士のまとめ

奨学金の借入と浪費の借入で返済額が膨らみ、生活が回らなくなって破産に至った事案です。浪費は免責不許可事由ですが、Sさんのケースでは浪費による借入の割合が高いとまでは言えないこと、経済的再生の決意を固めていること等の事情から破産手続きを進め、免責が認められました。
Sさんの場合は免責が認められましたが、浪費による借金の額が高額な場合などは、免責を得るのがより一層難しくなります。そのような場合には、自己破産ではなく、借金の元金を大幅に減額して支払いを継続する、個人再生などの手続きを検討することもできます。
借金で生活が回らなくなってきたという方は、経済的に再生するために、弁護士への債務整理相談をご検討いただければと思います。
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