そんな生活を数年続けているうちに返済額は徐々に増えていき、気が付くと債務は、10社から500万円、返済額は月15万円にもなっていました。
このままでは、生活が苦しいどころか破綻すると思ったTさん。自己破産の手続きをする決心をし、ご相談に来られました。
結婚と離婚に伴う諸費用や、生活費等のために借入を始めたTさん。離婚後は、ストレス発散のためにショッピング枠を利用して買い物を続けるうち、借入額は膨大に。弁護士に相談し、自己破産で借金問題を解決しました。
職業 |
会社員 |
---|---|
借入先 |
銀行・クレジットカード・消費者金融 |
債務総額 |
500万円 |
住所 |
大阪府 |
Tさんは、結婚の為の引っ越し費用が必要となりましたが、資金が不足するため、銀行から借入をしました。借入はその時だけのつもりでしたが、結婚後の生活費も不足することがあり、さらに借入をするようになりました。
その後、Tさんは離婚することになり、引っ越し費用や家電購入のため、やはり銀行から借入をしました。離婚の際に、借金の一部を夫も負担する約束をしましたが、しばらくすると支払わなくなり、Tさんの返済の負担は増加することになりました。さらに、一人暮らしのストレスを、手元にあったクレジットカードのショッピング枠を使って買い物をすることで発散するようになりました。
そんな生活を数年続けているうちに返済額は徐々に増えていき、気が付くと債務は、10社から500万円、返済額は月15万円にもなっていました。
このままでは、生活が苦しいどころか破綻すると思ったTさん。自己破産の手続きをする決心をし、ご相談に来られました。
Tさんの借入は、当初は生活費等のためのものでした。しかし、途中から浪費のためと思われる借入が増大している点が、破産手続きを進める上で問題になる可能性がありました。そこで、借入の主な理由が生活費であるか浪費であるかを詳しく検討したところ、生活費による部分が大きいと思われたため、自己破産するのに問題はないと判断。破産手続きを進めることにしました。
資料を揃えて裁判所に破産申立をし、免責が認められたTさんは、借金がゼロになり生活難から解放され、晴れて人生の再スタートを切ることができました。
浪費等が借金の理由になっていると、免責不許可事由に該当する場合があり、借金免除の許可を得るのが難しくなってしまいます。
Tさんの場合も借金の原因の一つに浪費があったため、破産手続きを進められるかどうかの検討が必要になりました。詳細に調査した結果、生活費に比べ、浪費による借金はそれほど多くないことが分かり、自己破産の申立てを行いました。予期した通り、裁判所から浪費の件を指摘されましたが、調査結果を示したところ、無事免責が認められました。