Kさんの借入額はそれほど大きくありませんでしたが、無職で生活保護を受給されていましたので、自己破産で借金問題の解決を図ることにしました。
Kさんは、生活保護を受けざるを得ない状況でしたので、特に財産はなく、借入の理由は収入減少に伴う生活費不足で特に問題がなかったため、書類審査で破産・免責が認められると見込まれました。実際に書類を集めて破産申立をしたところ、見込み通り、裁判所に出向くことなく、書類審査で破産・免責が認められました。
職業 |
無職 |
---|---|
債務総額 |
2社 60万円 |
住所 |
兵庫県 |
Kさんは、若い頃は仕事をして一定の収入がありましたが、ある時体調を崩し仕事を休みがちになったため、収入が低い状態が続いてしまいました。その時に、生活費不足を補うため、クレジットカードのショッピング枠を使ったり、消費者金融から借入をするようになりました。
借入額は、2社で60万円ほどでしたが、体調がさらに悪化して仕事を続けられなくなったため、支払が滞るようになりました。生活費が足りず、借金返済もできない状態になったKさんは、生活保護を申請し、破産することを決意します。生活保護は行政の窓口で申請し認められ、借金については自己破産で解決したいとして、当事務所に相談に来られました。
Kさんの借入額はそれほど大きくありませんでしたが、無職で生活保護を受給されていましたので、自己破産で借金問題の解決を図ることにしました。
Kさんは、生活保護を受けざるを得ない状況でしたので、特に財産はなく、借入の理由は収入減少に伴う生活費不足で特に問題がなかったため、書類審査で破産・免責が認められると見込まれました。実際に書類を集めて破産申立をしたところ、見込み通り、裁判所に出向くことなく、書類審査で破産・免責が認められました。
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