個人の借金問題
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解決事例

自己破産
2017/09/18

会社破産で天国から地獄へ。 社長は潔く自己破産。 破産後の生活も守られた。

成功した起業家として知られていたOさんでしたが、ある時期から事業不振に陥り、あえなく会社は倒産。自らも自己破産を決意して弁護士に委任。現在は借金から解放されて落ち着いた生活を続けておられます。

ご相談者様

Oさん(40代 男性)
借入先
保証債務
債務総額
1億円

自身が立ち上げた事業が成功し、一時は数十億の売上げを記録するほどの好況ぶりを見せていたOさんでしたが、競合他社が台頭してきた結果、業績が悪化。赤字決算を計上するようになり、融資を受けていた債権者への返済にも行き詰まって、ついには債権者から会社破産を申立てされてしまいました。

ご相談時の借金状況

Oさんは会社の代表者として、借金の保証人になっていました。Oさんには、自社の保証債務だけで1億円を超える債務がありました。

突然、債権者から破産を申し立てられたOさんは、会社とは別に、自分の身を守るために自己破産を申し立てることを決意されましたが、申立ての費用も用意できない状態でした。

解決までの道のり

Oさんの債務内容を見直してみると、過去に消費者金融から高い利率で借入れをしていたことがわかりました。そこで、過払い金回収に向けて手続きを進めたところ、3社から約250万円を回収することができたので、その一部を破産申立て費用に充てることができました。

会社の破産申立てのほうも認められ、1億円もの負債を抱えたOさんの借金問題にようやくピリオドを打つことができました.

解決するには

自ら自己破産を決意されてご相談に来られたOさんのために、破産後の生活が不自由にならないように配慮して、手続きを進めました。

担当弁護士のまとめ

今回の破産手続きで、Oさんは自宅を手放すことにはなりましたが、多額の債務から解放されることになりました。また、破産手続きで99万円の財産を手元に残すことが認められましたので、今後の生活にも一定の余裕が生まれました。
破産手続では、債務が免除される代わりに、手元の財産を手放す必要があります。しかし、すべての財産を手放さないといけないとなると債務者の生活が脅かされることなりますので、一定額までは手元に財産を残すことが認められています。破産手続きに対してマイナスのイメージを強く持っている方も多いと思いますが、手続きをされたほとんどの方は、考えていたほどマイナスの大きい手続きではないとの感想を持たれています。借金の返済がもうできないと思われた方は、破産手続を進めることも含めて、弁護士にご相談いただければと思います。
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