個人の借金問題
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解決事例

任意整理
2017/12/11

負の遺産相続人になったご遺族の債務を任意整理で解決。

個人再生のご依頼者本人が手続きの途中で死亡された事例。負の遺産を受け継がれたご遺族の債務整理に手続きを切替えて、問題解決をはかりました。

ご相談者様

Fさん(40代 男性)
住宅ローン
550万円

Fさんは、住宅ローンを組んで買ったマイホームで充実した日々を送っておられましたが、体調を崩してしまったことで収入が大幅に減少。ローンの返済が負担になり、家計も苦しくなってきたことからクレジットカードでの借入れに頼るようになっていきました。

ご相談時の借金状況

Fさんの住宅ローン以外の借金は550万円近くにも膨らんでいました。Fさんは、これ以上の返済は不可能と判断され、住宅ローン特則付の個人再生を検討したいと来所されました。

これを受けて個人再生のための手続きを進めていたところ、ご依頼から約2ヵ月が過ぎた頃、Fさん本人が治療先の病院で亡くなってしまわれたのです。そうなると法律上は、Fさんの生前の借金をご遺族がそのまま受け継ぐことになります。突然、相続手続きと債務返済の義務を負うことになった奥様は途方に暮れて、相談に見えられました。

解決までの道のり

Fさんは、団体信用生命保険に加入されていたため、住宅ローンは保険金で全額弁済されました。ご遺族が相続されたのは、住宅ローンのなくなった家と、住宅ローン以外の借金だけになりました。夫を亡くされた奥様とお子様に、今後できるだけ金銭的な負担がかからない方法をと考えた結果、任意整理での手続きを選択して、負債の相続問題に決着をつけることができました。

解決するには

生前、住宅ローンを抱えておられたFさんは、住宅ローン特則付の個人再生を検討されていましたが、亡くなられたことにより住宅ローンは弁済されたので、それ以外の借金だけを整理すればよいことになりました。

調べてみたところ、住宅の価値が相当あったため、自己破産や個人再生ではなく、任意整理で手続きを進めることに方針を変更。任意整理を選び、業者と交渉したことで、住宅ローン以外の債務は将来利息を0%にして和解できました。

担当弁護士のまとめ

Fさんが亡くなることで、住宅ローンは保険で支払われ、他の借金だけを相続することになった事案です。Fさんが亡くなられたのは残念ですが、残されたご家族は今まで住んでいた住宅に住み続けることができ、残る借金の負担もそれほど大きくなりませんでした。
借金をしていたご家族が亡くなったという時には、本件のように相続人が借金の返済をしていくパターンや相続放棄の手続きを行うなどのパターンが考えられます。それぞれの方の状況に応じた手続をご提案しておりますので、借金を相続して困っているという方は一度弁護士にご相談ください。
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