Fさんの住宅ローン以外の借金は550万円近くにも膨らんでいました。Fさんは、これ以上の返済は不可能と判断され、住宅ローン特則付の個人再生を検討したいと来所されました。
これを受けて個人再生のための手続きを進めていたところ、ご依頼から約2ヵ月が過ぎた頃、Fさん本人が治療先の病院で亡くなってしまわれたのです。そうなると法律上は、Fさんの生前の借金をご遺族がそのまま受け継ぐことになります。突然、相続手続きと債務返済の義務を負うことになった奥様は途方に暮れて、相談に見えられました。
個人再生のご依頼者本人が手続きの途中で死亡された事例。負の遺産を受け継がれたご遺族の債務整理に手続きを切替えて、問題解決をはかりました。
住宅ローン |
550万円 |
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Fさんは、住宅ローンを組んで買ったマイホームで充実した日々を送っておられましたが、体調を崩してしまったことで収入が大幅に減少。ローンの返済が負担になり、家計も苦しくなってきたことからクレジットカードでの借入れに頼るようになっていきました。
Fさんの住宅ローン以外の借金は550万円近くにも膨らんでいました。Fさんは、これ以上の返済は不可能と判断され、住宅ローン特則付の個人再生を検討したいと来所されました。
これを受けて個人再生のための手続きを進めていたところ、ご依頼から約2ヵ月が過ぎた頃、Fさん本人が治療先の病院で亡くなってしまわれたのです。そうなると法律上は、Fさんの生前の借金をご遺族がそのまま受け継ぐことになります。突然、相続手続きと債務返済の義務を負うことになった奥様は途方に暮れて、相談に見えられました。
Fさんは、団体信用生命保険に加入されていたため、住宅ローンは保険金で全額弁済されました。ご遺族が相続されたのは、住宅ローンのなくなった家と、住宅ローン以外の借金だけになりました。夫を亡くされた奥様とお子様に、今後できるだけ金銭的な負担がかからない方法をと考えた結果、任意整理での手続きを選択して、負債の相続問題に決着をつけることができました。
生前、住宅ローンを抱えておられたFさんは、住宅ローン特則付の個人再生を検討されていましたが、亡くなられたことにより住宅ローンは弁済されたので、それ以外の借金だけを整理すればよいことになりました。
調べてみたところ、住宅の価値が相当あったため、自己破産や個人再生ではなく、任意整理で手続きを進めることに方針を変更。任意整理を選び、業者と交渉したことで、住宅ローン以外の債務は将来利息を0%にして和解できました。