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解決事例

個人再生
2019/11/08

定年による給与減で支払困難に。個人再生で解決。

ご相談者様

Sさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・住宅ローン
債務総額
10社 800万円
住所
奈良県

Sさんは結婚して住宅ローンを組み、また、子供が生まれてからは、教育費の出費が大きくなっていきました。一方で、勤務先での定年が近づくにつれ給与が徐々に下がり、銀行からの借入で生活費を補っていました。何とか節約を重ね支払いをしていましたが、ついに定年となり、給与が一気に下がってしまいました。退職金もなかったため、返済原資が一気になくなり、支払いが滞るようになりました。

何とか支払いを続けたいと思っていましたが、住宅ローンの支払いも厳しくなってきたため弁護士への相談を決意。当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

借入額は10社800万円程度で、住宅ローンの支払いもあり、何社かは支払いが滞っていました。ただ、Sさんは、定年で給与が下がったとはいえ、年金も受給するようになり、一定の収入はありました。また、長年住んできた自宅は手放したくありませんでした。そこで、住宅ローン特則付き個人再生の手続きを進めることになりました。ただ、Sさんのように、長年ローンを支払ってきた場合、自宅がオーバーローン状態ではなく、一定の財産価値があります。個人再生では、財産があるとその価値の分は支払いをしないといけなくなりますので、債務の圧縮幅が限られてしまいます。そのため、一般的には800万円の債務がある場合、160万に債務が圧縮できますが、Sさんの場合は、家の価値があるために250万円への圧縮にとどまりました。それでも、3分の1以下に債務を圧縮し、支払期間を長期に設定したことで月4万円強の支払いとなり、支払い再開が可能となりました。

担当弁護士のまとめ

定年で給与が大幅に下がってしまったことで個人再生申立に至った事案です。定年頃の年齢となると、住宅ローンを組んでいる方も多く、自宅を守りつつ債務を圧縮していく必要があることが多いと言えます。
 本件のように、住宅ローンやその他の借入があり、定年で給与が下がったために支払いが厳しいという方は、住宅ローン特則付き個人再生で問題を解決できる可能性があります。どのような方法で解決ができるか、一度ご相談いただければと思います。
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