Tさんは、オートローンで自動車を購入されていて、通勤等で必要であることから、自動車を残したいと希望されていました。オートローンで普通自動車を購入した場合、状況によって自動車
状況 | 結果 |
車検証上の所有者がローン会社の場合 | 残せない |
車検証上の所有者が販売会社の場合 | 場合による |
車検証上の所有者が購入者の場合 | 残せる |
Tさんの場合、車検証上の所有者が販売会社になっていて、オートローンを整理した場合に、車を残せるかどうかは相談時点では不明確でした。そこで、いったんオートローンを外して任意整理を進めることにしました。
その後、契約条項等を調査したところ、Tさんの場合、オートローンを整理しても自動車を残せることが判明しました。任意整理では以下の通り余剰が不足する一方、個人再生であれば余剰が足りることも判明したため、個人再生に切り替えて手続きをすることになりました。
【Tさんの収支等】
- Tさんの収入‥給与が月22万円程度
- Tさんの支出‥月15万円程度
- 任意整理した場合の返済額‥月10万円程度(600万円の借金を60か月で弁済)
- 個人再生した場合の返済額‥月5万円程度(車の価値である180万円を基準に36か月で弁済)
個人再生切替後は、申立に必要となる資料を収集し、裁判所に申立をしました。その結果、裁判所で借金の圧縮が認められ、Tさんは無事経済的再生を果たすことができました。