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解決事例

個人再生
2023/05/08

自動車を残したいとの希望で当初任意整理、その後個人再生でも自動車を残せることが判明し、再生に手続き変更

ご相談者様

Tさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード 
債務総額
9社600万円
住所
兵庫県

Tさんは、社会人になってしばらくしてから、お金に余裕があるときにギャンブルをしていました。初めのうちは、毎月の余剰の範囲内でしたが、徐々にのめり込むようになり、クレジットカードや銀行カードローンでお金を借りてギャンブルをする状況に。車もローンで購入して、Tさんの負債額は数年で9社600万円という金額に膨らみ上がってしまいました。毎月の生活費を出していると返済ができず、借りたお金で返済する自転車操業状態になっていることに気が付いたTさんは、債務の整理をしたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Tさんは、オートローンで自動車を購入されていて、通勤等で必要であることから、自動車を残したいと希望されていました。オートローンで普通自動車を購入した場合、状況によって自動車を残せる場合と残せない場合があります。具体的には以下のように分類されます。

 

状況 結果
車検証上の所有者がローン会社の場合 残せない
車検証上の所有者が販売会社の場合 場合による
車検証上の所有者が購入者の場合 残せる

Tさんの場合、車検証上の所有者が販売会社になっていて、オートローンを整理した場合に、車を残せるかどうかは相談時点では不明確でした。そこで、いったんオートローンを外して任意整理を進めることにしました。

その後、契約条項等を調査したところ、Tさんの場合、オートローンを整理しても自動車を残せることが判明しました。任意整理では以下の通り余剰が不足する一方、個人再生であれば余剰が足りることも判明したため、個人再生に切り替えて手続きをすることになりました。

 

【Tさんの収支等】

  • Tさんの収入‥給与が月22万円程度
  • Tさんの支出‥月15万円程度
  • 任意整理した場合の返済額‥月10万円程度(600万円の借金を60か月で弁済)
  • 個人再生した場合の返済額‥月5万円程度(車の価値である180万円を基準に36か月で弁済)

 

 

個人再生切替後は、申立に必要となる資料を収集し、裁判所に申立をしました。その結果、裁判所で借金の圧縮が認められ、Tさんは無事経済的再生を果たすことができました。

担当弁護士のまとめ

個人再生は、担保に入れた財産は残すことができませんが、自動車の場合、担保権となる所有権留保を主張するための適切な手続きがなされていないことがあり、再生をした場合でも残せる場合があります。本件は、ご相談当初は再生をした場合に自動車を残せるかどうかが不明であったため、任意整理で手続きを始めました。その後、再生でも自動車を残せることが判明したことから、個人再生に切り替えて手続きを進めました。
その結果、債務を大幅に圧縮することができ、Tさんは自転車操業から抜け出すことができました。
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