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解決事例

消滅時効援用
2022/05/24

30年以上前の借金を消滅時効援用でチャラに

ご相談者様

Kさん(60代 男性)
職業
年金生活
借入先
銀行
住所
大阪府

60才代のKさんは、20才代~30才代の頃に銀行や消費者金融から借り入れをしていたところ、10数年取引した後、支払いができなくなっていました。しばらくそのままにしていましたが、消費者金融から借り入れをしていた人は過払金を回収できる可能性があることを聞き、弁護士に過払金の手続きを依頼しました。そうすると、利息の払い過ぎで、借入は0になり、さらに、1年ほどして無事過払金を回収。ただ、銀行からの借入はすっかり忘れていたため、そのままにしてしまいました。

何事もなかったようにさらに10年以上期間が経過していたところ、ある日、債権回収会社から督促状が届きます。聞き覚えのない会社でしたが、銀行から債権を譲り受けたと書いており、何十年も前に支払えなくなった銀行からの借入のことと分かりました。

元本は30万円ほどでしたが、遅延損害金が膨らんで200万円ほどに。年金暮らしではとても払える金額ではありません。困ったKさんは、対応方法を知りたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

ご相談に来られた時、Kさんは破産も覚悟していました。ただ、督促状の中身を確認するとともに、状況の詳細をおうかがいすると、5年以上取引が止まっており、裁判をされたりもしてない様子であったことから、消滅時効を援用すれば問題を解決できると見込まれました。

そこで、Kさんから消滅時効援用の手続きをお受けし、債権回収会社に対し消滅時効援用の書面を送付しました。

まもなく、債権回収会社から、消滅時効援用で問題ないとの連絡があり、Kさんの借入の問題は無事解決しました。

担当弁護士のまとめ

 30年以上前に支払いを止めた借入について、消滅時効援用で解決をしました。
 銀行・クレジットカード会社・消費者金融等からの借入は、5年支払いを止めていると、支払いをしなくてよくなります。ただ、消滅時効援用という形できっちり手続きをする必要がありますし、途中で裁判をされていたり、途中で一部でも支払いをしていたりすると、時効の援用ができない場合もあります。
 昔の借入について、突然請求を受けたという方は、消滅時効援用で解決できる可能性があります。仮に、消滅時効援用で解決ができなくても、破産等の方法で解決できる場合があります。一人で悩まず、みお綜合法律事務所にご相談ください(TEL:0120-7867-30)。
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