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解決事例

消滅時効援用
2023/11/10

銀行からの借り入れについて20年以上返済できないままになっていたところ、債権を譲り受けたとする会社から請求を受けました。弁護士に依頼して、消滅時効援用により解決を図ることができました。

ご相談者様

Oさん(70代 男性)
職業
年金生活
借入先
銀行
債務総額
1社60万円
住所
香川県

Oさんは、銀行から生活費のために50万円を借り入れ、2年ほど返済していました。返済を継続することで、残高は10万円ほどまで減りましたが、体調不良で収入が下がり支払不能に。支払いを止めると督促が来ると思っていたOさんですが、予想外に督促が来ることはなく、そのまま支払いをしないままになってしまいました。

 

そこから20年以上が経過し、借金のことはすっかり忘れていたOさん。ある日自宅のポストを見ると、しんわという会社からの請求書が届いていました。何のことかと思って中身を見ると、20年以上前に返済ができなくなった借金について、譲り受けたので返済を求めるとの内容でした。昔の話だからと考え、特に対応をしなかったOさんですが、毎週のように督促状が届くため、弁護士に相談することを決意。みお綜合法律事務所に督促状の対応方法を相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Oさんから事情をお聞きすると、支払いは20年前にできなくなり、その後銀行や譲り受け会社から特段の連絡はなく、最近になって督促が来るようになったこと、Oさんから債権者に連絡をしたことはないこと、裁判をされた記憶もないこと等の事情が判明しました。

 

以上の状況であれば、支払い停止から5年以上経過しており、債務承認や判決等による時効期間の伸長もないと考えられるため、消滅時効援用により問題を解決できることが見込まれました。そのため、消滅時効援用の手続きをお受けし、しんわに対し、内容証明郵便で消滅時効援用を行いました。その結果、しんわから消滅時効援用で問題ないとの回答が得られ、Oさんの20年以上にわたる借金問題は無事解決ができました。

担当弁護士のまとめ

消滅時効援用で借金問題を解決した事案です。昔の借金は、忘れたころに請求を受けることがあります。そのような場合は、支払いができていなかった期間等にもよりますが、消滅時効援用で問題を解決できる可能性があります。
昔の借金について、債権者や債権回収会社等から請求を受けたという方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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