Oさんから事情をお聞きすると、支払いは20年前にできなくなり、その後銀行や譲り受け会社から特段の連絡はなく、最近になって督促が来るようになったこと、Oさんから債権者に連絡をしたことはないこと、裁判をされた記憶もないこと等の事情が判明しました。
以上の状況であれば、支払い停止から5年以上経過しており、債務承認や判決等による時効期間の伸長もないと考えられるため、消滅時効援用により問題を解決できることが見込まれました。そのため、消滅時効援用の手続きをお受けし、しんわに対し、内容証明郵便で消滅時効援用を行いました。その結果、しんわから消滅時効援用で問題ないとの回答が得られ、Oさんの20年以上にわたる借金問題は無事解決ができました。