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解決事例

消滅時効援用
2023/04/19

クレジットカード会社から債権回収会社に債権譲渡されたショッピング債務・キャッシング債務について、消滅時効を援用して解決。

ご相談者様

Iさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
クレジットカード
債務総額
1社150万円
住所
大阪府

10年ほど前、Iさんは、三菱UFJニコスのクレジットカードを持っていて、ショッピングとキャッシングの利用をしていました。利用残高は60万円ほどあり、また、三菱UFJニコス以外にも消費者金融からも借入をしていたものの、会社員として仕事をしていたため、支払いに問題はありませんでした。

しかし、転職・失業により支払いが困難になりました。その際、消費者金融からは請求書が届くので遅れながらも支払いを継続して完済しました。一方、三菱UFJニコスからは請求書が届かないので、支払いを中断。そのまま10年ほど経過して、Iさんは借入を忘れたような状態になっていましたが、ある日、三菱UFJニコスから債権を譲り受けたとして、中央債権回収という債権回収会社から請求書が届きました。

請求書には、遅延損害金も含めて150万円という金額が記載されていますが、Iさんは10年間払っていなければ消滅時効を援用できるのではないかと考え、当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Iさんに状況をおうかがいすると、10年間は支払いをしていないとのことでした。また、遅延損害金が大きな金額になっていることからも、少なくとも5年以上は支払っていないものと考えられました。

また、三菱UFJニコスや中央債権回収から裁判をされたことはないし、途中で和解書を作ったなどの事情もないとのことです。

以上から、消滅時効援用で解決できる可能性があると判断して、手続きをお受けしました。中央債権回収に消滅時効援用の内容証明郵便を送付したところ、無事消滅時効援用が認められ、Iさんの借金問題は解決しました。

担当弁護士のまとめ

クレジットカード会社から債権回収会社に債権譲渡されたショッピング債務・キャッシング債務について、消滅時効を援用して解決した事例です。
クレジットカード会社や消費者金融からの借入は、5年以上支払っていなければ消滅時効を援用して支払いをしなくてよくなります。しかし、5年以上経過しているにもかかわらず請求をしてくる貸金業者や債権回収会社がよくあります。そのような請求を受けた時は、放置せず、対応方法について弁護士に相談することが大切です。

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