C社からTさんに送付された請求書には、貸付元金約50万円、遅延損害金約250万円の合計約300万円の支払いを求めると記載されていました。この請求書に関して、Tさんが借りたのは間違いないが、分割し
この点、消費者金融からの借入は、5年以上支払いをしない状態が続いていると消滅時効を援用することで払わなくてよくなります(民法166条1項1号・145条、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)による削除前の商法522条)。なお、支払いをしていなくても途中で債務を承認するとそこから5年の消滅時効になります(民法152条1項)。また、途中で裁判をされ判決等が確定した場合は、確定してから10年間で消滅時効になります(民法169条1項)。
Tさんにこれまでの状況を確認したところ、以下の状況とのことでした。
①この20年以上支払いはしていない
②T社やC社とは20年以上やり取りはない
③T社やC社から裁判をされたことはない
本件では、Tさんからおうかがいした事情からすると、5年以上支払いをしておらず、時効の期間が伸びて消滅時効が援用できなくなることもないと見込まれました。そこで、Tさんから消滅時効援用の手続きをお受けし、C社に消滅時効を援用する内容証明郵便を送付しました。そうすると、C社から消滅時効で問題ないとの回答が得られ、Tさんの借金問題は無事解決しました。