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解決事例

消滅時効援用
2023/02/20

20年以上前に返済できなくなった消費者金融からの借入を、消滅時効援用により解決。

ご相談者様

Tさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
1社300万円
住所
大阪府

Tさんは、25年ほど前に消費者金融T社から50万円を借り入れ、数年間返済・再借入を繰り返していました。元本はなかなか減らないものの、Tさんは正社員の仕事があり毎月の遅れず返済をしていました。ところが、ある時Tさんは体調を崩してしまい、しばらくして退職を余儀なくされました。当然収入はなくなり、返済ができない状態に。

T社からは支払いに関する督促が来るようになりましたが、払えないものは払えないと考えて何も反応しないままでいたところ、いつの間にか督促は来ないようになりました。その後20年近く何も連絡がなかったため、Tさんは借金のことはすっかり忘れていたところ、ある日郵便受けに見慣れない会社Cからの郵便が入っていました。何のことかと思って開けてみると、C社はT社から債権を譲り受け、遅延損害金も含めて300万円の支払いを求めると書いてあります。

とても払える額ではないし、C社に連絡するのに不安を感じたTさんは、どのように対応したらいいか相談したいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

C社からTさんに送付された請求書には、貸付元金約50万円、遅延損害金約250万円の合計約300万円の支払いを求めると記載されていました。この請求書に関して、Tさんが借りたのは間違いないが、分割したとしてもとても払える状態ではないとのことです。

この点、消費者金融からの借入は、5年以上支払いをしない状態が続いていると消滅時効を援用することで払わなくてよくなります(民法166条1項1号・145条、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)による削除前の商法522条)。なお、支払いをしていなくても途中で債務を承認するとそこから5年の消滅時効になります(民法152条1項)。また、途中で裁判をされ判決等が確定した場合は、確定してから10年間で消滅時効になります(民法169条1項)。

 

Tさんにこれまでの状況を確認したところ、以下の状況とのことでした。

①この20年以上支払いはしていない

②T社やC社とは20年以上やり取りはない

③T社やC社から裁判をされたことはない

 

本件では、Tさんからおうかがいした事情からすると、5年以上支払いをしておらず、時効の期間が伸びて消滅時効が援用できなくなることもないと見込まれました。そこで、Tさんから消滅時効援用の手続きをお受けし、C社に消滅時効を援用する内容証明郵便を送付しました。そうすると、C社から消滅時効で問題ないとの回答が得られ、Tさんの借金問題は無事解決しました。

担当弁護士のまとめ

昔の借入について、消滅時効援用で解決した事案です。消費者金融やそこから債権譲渡等で債権を譲り受けた債権回収会社は、消滅時効の期間が経過している債権でも請求をしてくることがあります。放置して裁判をされ、判決等を取られると、本来であれば消滅時効が援用できた場合でも、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。そうならないためには、昔の借入について請求された時点で早めに弁護士に相談し、消滅時効援用(援用できないときは債務整理の手続き)を依頼することが大切です。

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