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解決事例

消滅時効援用
2023/10/30

れいわクレジット管理株式会社から受けた80万円の請求について、消滅時効援用で解決。

ご相談者様

Aさん(50代 男性)
職業
会社員
借入先
クレジットカード
債務総額
1社80万円
住所
大阪府

Aさんは、20年以上前に日本信販(現:三菱UFJニコス)から借入を始め、その後返済・追加借入を繰り返していました。しかし、病気で仕事を休職して収入が途絶えたときに日本信販への支払を中断。しばらくして復職しましたが、日本信販から督促が来なかったため、支払いは中断したままになりました。

Aさんは、長い間支払いをしていなかったため、日本信販からの借入の件はもう終わったことだと思っていました。しかし、支払をしないようになって20年以上経ってから、れいわクレジット管理株式会社から日本信販(三菱UFJニコス)の件としてAさんに請求書が届きました。見てみると請求額は80万円。昔のことだからととりあえず放っておいたものの、繰り返し請求書が届くため、対応方法を相談したいとして当事務所に来られました。

当事務所が関わった結果

Aさんに届いた書面を確認し、これまで事情をおうかがいすると、80万円を請求されているものの、三菱UFJニコスとれいわクレジット管理には20年以上支払・連絡はしておらず、裁判所から訴状等の書類が届いたこともないとのことでした。

クレジットカード会社からの借入は、5年以上支払いができない状態になっていると消滅時効により返済をする必要がなくなります(民法166条1項1号)。ただし、途中で債務を認めていたり、裁判で判決が取られていると消滅時効を援用できない可能性があります(民法152条1項・民法169条1項)。

本件では、20年以上返済・連絡はしておらず、裁判もされていないということであったため、消滅時効援用で解決できる可能性があると判断。手続きをお受けし、れいわクレジット管理株式会社に消滅時効援用の内容証明郵便を送付したところ、問題なく消滅時効の援用が認められました。

担当弁護士のまとめ

5年以上支払いをしていないクレジットカード会社からの借入は、消滅時効により支払わなくてよくなります。しかし、消滅時効は援用することが必要で、消滅時効を援用しない限り業者からの請求は続く可能性があります。消滅時効援用について間違いのないように手続きを進めるには、弁護士への依頼をお勧めします。昔の借入について請求を受けたという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。

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