Aさんに届いた書面を確認し、これまで事情をおうかがいすると、80万円を請求されているものの、三菱UFJニコスとれいわクレジット管理には20年以上支払・連絡はしておらず、裁判所から訴状等の書類が届いたこともないとのことでした。
クレジットカード会社からの借入は、5年以上支払いができない状態になっていると消滅時効により返済をする必要がなくなります(民法166条1項1号)。ただし、途中で債務を認めていたり、裁判で判決が取られていると消滅時効を援用できない可能性があります(民法152条1項・民法169条1項)。
本件では、20年以上返済・連絡はしておらず、裁判もされていないということであったため、消滅時効援用で解決できる可能性があると判断。手続きをお受けし、れいわクレジット管理株式会社に消滅時効援用の内容証明郵便を送付したところ、問題なく消滅時効の援用が認められました。