昔の借入であったため、Mさんは返さないといけないのか、返さなくてもいいのか、よく分からない状態でした。
裁判所からMさんに届いた支払督促を弁護士が確認すると、支払いができなくなったのは20年ほど前と書いてあります。消費者金融から借入をした借金は、5年以上支払いをしていない状態が続くと、消滅時効を援用して支払いをしなくてもよくなります。そのため、Mさんのケースでも消滅時効を援用すれば、支払いをしなくてよくなることが考えられました。ただし、途中で裁判を起こされていたり、債務承認書を作成していたり、一部でも返済をしていたりすると、時効を援用できず、支払いをしないといけない可能性もあります。そのため、確実ではないものの、消滅時効援用で支払いを免れることができる可能性があるとして、手続きをお受けしました。
実際に手続きを進めると、債権回収会社は裁判手続きを取り下げてきました。そして、最終的にこちらから消滅時効援用の内容証明郵便を送付することで、Mさんの昔の借入の問題は解決に至りました。