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解決事例

消滅時効援用
2022/09/16

20年前に返せなくなった借金を請求されたものの、時効援用で解決。

ご相談者様

Mさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
1社150万円
住所
大阪府

Mさんは、20年ほど前にある消費者金融から約30万円を借り入れ、1年ほど取引(借入・返済)を繰り返していました。ところが、体調を崩して収入が下がってしまったため、支払いを停止。すぐに督促が来ると思っていましたが、予想外に督促はなく、いつの間にかMさん自身も借金のことは半分忘れたような状態になりました。

そのまま20年ほどが経過しましたが、ある日、自宅の郵便受けに、債権回収会社からの書面が投函されていました。何のことかと思って中身を見ると、Mさんが借りていた消費者金融から債権を譲り受けたので、遅延損害金も含めて約150万円返済を求めると書いてあります。金額も膨らんでおり、驚いたMさんですが、どうしたものかと悩んでいるうちに、さらに半年ほどが経過。最終的に、裁判所から「支払督促」という書類が届き、これ以上放っておけないと考え、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

昔の借入であったため、Mさんは返さないといけないのか、返さなくてもいいのか、よく分からない状態でした。

裁判所からMさんに届いた支払督促を弁護士が確認すると、支払いができなくなったのは20年ほど前と書いてあります。消費者金融から借入をした借金は、5年以上支払いをしていない状態が続くと、消滅時効を援用して支払いをしなくてもよくなります。そのため、Mさんのケースでも消滅時効を援用すれば、支払いをしなくてよくなることが考えられました。ただし、途中で裁判を起こされていたり、債務承認書を作成していたり、一部でも返済をしていたりすると、時効を援用できず、支払いをしないといけない可能性もあります。そのため、確実ではないものの、消滅時効援用で支払いを免れることができる可能性があるとして、手続きをお受けしました。

実際に手続きを進めると、債権回収会社は裁判手続きを取り下げてきました。そして、最終的にこちらから消滅時効援用の内容証明郵便を送付することで、Mさんの昔の借入の問題は解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

本件のような消費者金融からの借入や、その他クレジットカード会社・銀行等からの借入は、5年以上支払いをしていない状態が続くと、消滅時効援用で支払いをしなくてよくなります(民法166条1項1号・(平成29年削除前の)商法522条・民法145条)。ただし、上記のとおり、途中で裁判を起こされていたり(民法169条1項)、債務承認書を作成していたり、一部でも返済をしていたりすると(民法152条)、5年経過していても時効を援用できず、支払いをしないといけない可能性もあります。
昔の借入について、消滅時効援用が認められる可能性があるか判断するのは、必ずしも容易なことではありません。また、消滅時効を援用するにも、間違いがないように手続きをしなければなりません。一番確実なのは、消滅時効援用(消滅時効援用が認められない場合は、任意整理や破産等)の手続きを弁護士等の専門家に依頼することです。昔の借入について突然請求を受けてどうすればいいか迷っている方は、みお綜合法律事務所にお問い合わせください。
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