個人の借金問題
  • 0120-7867-30
  • メールでの相談受付はこちら

解決事例

消滅時効援用
2023/01/30

25年以上前に始めた消費者金融からの借入について、消滅時効を援用して支払わなくていいことに

ご相談者様

Tさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
1社60万円
住所
大阪府

Tさんは、25年前に消費者金融A社から30万円を借り入れ、2年ほど借りたり返したりを続けていました。少しずつ借入残高は減ってきていましたが、突然勤務先が倒産。給料が無くなってしまい、TさんはA社に対する支払いができなくなってしまいました。A社からは督促が来るようになりましたが、どうしても支払いができないため、そのままにしていました。その後20年ほどの間、時々、A社から債権を譲り受けたという債権回収会社から督促状が来るものの、昔のものだから払わなくていいのではないかと思って対応しないままに。

このまま同じような状況が続くと思っていたTさんですが、ある日、裁判所から「支払督促」が届き、異議がある場合は「督促異議申立書」を出さなければならないと書いてあります。これまでとは状況が違うと思ったTさんは、裁判の対応と言えば弁護士と思い、どのように対応したらいいか相談するため当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Tさんが持参された支払督促を確認すると、借入の元本は10万円ほどですが、遅延損害金が膨らみ60万円ほどの請求でした。ただ、借入をしたのは25年前、返済ができなくなり期限の利益を喪失したのが23年前になっていました。

消費者金融からの借入は、5年以上支払いをしていなければ消滅時効援用により支払いをしなくてよくなります。ただし、途中で消費者金融から裁判を起こされ判決を取られていたり、少しでも返済をしていると5年以上支払いを止めていても消滅時効援用が認められません。

この点についてTさんに確認すると、裁判をされたのは今回が初めてだし、23年間相手に連絡をしたことはなく、確実に支払いは止まっていたとのことです。そのため、消滅時効援用が可能であると判断し、支払督促への対応と消滅時効援用の手続きをお受けしました。

手続きを進めると、債権回収会社は支払督促の手続きを取り下げてきました。その後、当方から消滅時効援用の内容証明郵便を送付し、消滅時効の確認が取れたことで、Tさんの長年にわたる債務問題は解決しました。

担当弁護士のまとめ

消費者金融からの借入は、5年以上支払いを止めていると消滅時効援用で支払いをしなくてよくなります。ただ、消費者金融や債権回収会社は、5年以上経過しても請求書を送付してきたり、裁判(訴訟・支払督促等)をしてきたりすることがあります。特に、裁判をしてきた場合には、決められた期間内に的確に対応しないと、業者側の主張がそのまま認められてしまい、10年間時効の主張ができなくなってしまいます(民法169条1項)。そのようなことにならないようにするには、5年以上返していない借入についての対応を弁護士に任せることが大切です。

最近の消滅時効援用の事例

まずは無料相談

債務整理、任意整理や自己破産、過払い金、多重債務など借金のご相談は、大阪・京都・神戸で展開する弁護士「みお総合法律事務所」へ

電話で

0120-7867-30
よくあるご質問はこちら»
まずはお気軽にお問い合わせください!
初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)0120-7867-30
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
ご相談予約受付フォーム
 各種法律のご相談予約
法人・事業主の方
個人の方
  • 当日予約可能
    電話する
  • 相談予約
  • 相談予約
  • 相談予約