Tさんが持参された支払督促を確認すると、借入の元本は10万円ほどですが、遅延損害金が膨らみ60万円ほどの請求でした。ただ、借入をしたのは25年前、返済ができなくなり期限の利益を喪失したのが23年前になっていました。
消費者金融からの借入は、5年以上支払いをしていなければ消滅時効援用により支払いをしなくてよくなります。ただし、途中で消費者金融から裁判を起こされ判決を取られていたり、少しでも返済をしていると5年以上支払いを止めていても消滅時効援用が認められません。
この点についてTさんに確認すると、裁判をされたのは今回が初めてだし、23年間相手に連絡をしたことはなく、確実に支払いは止まっていたとのことです。そのため、消滅時効援用が可能であると判断し、支払督促への対応と消滅時効援用の手続きをお受けしました。
手続きを進めると、債権回収会社は支払督促の手続きを取り下げてきました。その後、当方から消滅時効援用の内容証明郵便を送付し、消滅時効の確認が取れたことで、Tさんの長年にわたる債務問題は解決しました。