3年ほどこのような生活を繰り返しているうちに、借入額は一気に500万円にまで膨らんでしまいました。こうなると、毎月の手取り収入からの返済ではとても追いつきません。月々の返済は10万円を超えており、このまま支払いを続けるのは困難でした。
奨学金と浪費による借金。資格制限の問題もあり個人再生を申立て。
学生時代に奨学金を得て社会人になったSさんでしたが、会社に入って始めた競馬で借金苦に陥ってしまいました。借金の理由が理由だけに自己破産は望めず、個人再生での解決を探りました。
ご相談者様
職業 |
会社員 |
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借入先 |
日本学生支援機等 |
債務総額 |
500万円 |
Sさんは学生時代に総額200万円の奨学金を日本学生支援機構から借り、卒業後から返済を始めました。ところが、社会人になって給料をもらうようになったSさんは競馬にのめり込むようになり、馬券に給料の多くをつぎ込むようになっていきました。給料内で資金投入している間はよかったのですが、負けが込んでくるとその分を取り返そうと大勝負に出る…。これを繰り返すうちに給料だけでは資金が足りなくなり、銀行やカード会社からも借入れるようになりました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
Sさんから事情をお伺いしたところ、奨学金は機関保証で家族・親戚が保証人になっているわけではないことから、個人再生・自己破産を進められる可能性があることが判明しました。ただ、Sさんに免責不可事由に抵触する可能性が高いことや、自己破産による資格制限が就業に影響することが懸念されたため、自己破産ではなく、個人再生手続きを進めることになりました。
その結果、Sさんの500万円の借金と奨学金200万円の合計700万円は140万円に圧縮になり、月々の支払は約4万円となりました。Sさんは、会社で財形貯蓄をされていましたが、金額が数十万円程度であったため、返済額が140万円より大きくなることはありませんでした。
自己破産で免責が得られれば、500万円という高額な借金は帳消しにできたのですが、Tさんの場合は借金の理由が免責不可事由(免責が認められない条件)の対象であるギャンブルであったため、自己破産の道はあえて避け、個人再生での解決を目ざしました。また、Tさんは 生命保険募集員(保険外交員)としての資格をお持ちでしたが、個人再生を選んだことで、自己破産者に課せられる資格の制限についても何ら制約を受けずに済みました。