毎月の返済だけでもままならないのに、ギャンブルによる出費がさらに加わるのですから家計は火の車です。借金を返すための借金を続け、何社もの金融業者と取引きしていたHさんの債務総額は、1,000万円を超えていました。金額のあまりの大きさに恐ろしくなったHさんは、思い切ってご家族にもすべてを打明け、自己破産するしかないと覚悟を決めて、相談に来られました。
破産もままならないギャンブル依存の借金人生を個人再生してリセット
1,000万円の借金を抱えたものの、ギャンブルが理由では自己破産もできず、行き詰まったHさんでしたが、個人再生したことにより、人生も再生させることができました。
ご相談者様
債務総額 |
1,000万 |
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住所 |
大阪府 |
Hさんは、自動払いの便利さが気に入って、以前から生活費の決済にクレジットカードを愛用していました。あるとき、家族の入院治療のためにまとまったお金が必要になり、クレジットカードを利用しました。治療費や入院費にかかる大金が待ったなしにカードで決済されていき、医療費の総額はHさんの支払い能力を大きく上回っていました。この辺りからHさんの生活の歯車が狂い始めます。
毎月の返済に追われ、日常的に大きなストレスを抱え続けていたHさんは、やがて仕事もうまくいかなくなり、ストレス発散のはけ口としてギャンブルに手を染めるようになりました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
債務整理を考えるに当たり、Hさんの資産状況を調べてみると、親の相続で得た不動産があったり、退職金が多額になっていたりで、約400万円の財産があることがわかりました。
Hさんは、借金を帳消しにできる自己破産で、多額の債務から解放されたいと考えておられたようでしたが、自己破産の申立てをするにはいくつかの問題がありました。
一つには、現金化するのが困難な財産を多くお持ちであることが障害になりました。さらに、借金の理由がギャンブルによるものだったことも、免責を得るための妨げになりました。こうした事情を踏まえ、破産ではなく、個人再生での解決に向けて手続きを進めました。
ところが、個人再生に関しても、Hさんに財産のあることが問題になりました。思うように債務を圧縮できず、試算してみると、債務整理後の返済額は月々10万円近くになりました。Hさんに伝えると、家計を見直し、生活を改めれば、何とか返していけると承諾されたので手続きに入り、裁判所で継続的支払に問題はないことを説明すると、ようやく個人再生が認められました。
Hさんのように多額の借金を抱える人が、自己破産して借金から解放されたいと考えるのはよくあることですが、一定の理由(免責不許可事由)があると免責は得られません。Hさんには免責不許可事由があったことや現金化が困難な財産が多くあったことから、破産は適切でないと考えました。
そこで、個人再生での解決策に切替えて手続きを進めました。借金はゼロにはなりませんでしたが、個人再生を選んだことで、Hさん自身がギャンブル依存症から抜け出し、借金返済に向けて、目標を立てて生活再建を図ることができたのは大きな成果といえるでしょう。
担当弁護士のまとめ
当事務所では、借入金額・借入の事情・財産状況・相談に来られた方のご希望等を総合的に踏まえ、最適な解決方法をご提案しています。借金の返済ができなくなってきた方は、一度ご相談いただければと思います。