借入額が大きく、Aさんは個人再生を希望されていました。個人再生では、手続き後の返済額を決める要素は2つ、借入額と財産額です。借入額を法律に定められた一定の割合で圧縮した額と、財産額のいずれか大きい額を3年で支払えるかが問題になります。
Aさんの場合、借入額は1000万円で、法律上5分の1の200万円まで圧縮ができます。財産は、預貯金はほぼなし、不動産・自動車なし、勤務年数が短いため退職金なし、生命保険等の解約返戻金が約20万円でした。財産額が、借入を5分の1に圧縮した200万円以下であるため、Aさんが支払うべき金額は総額200万円と見込まれました。それを3年で支払うとなると毎月6万円程度。Aさんは正社員で、妻も正社員で安定した収入があり、毎月の余剰が10万円程度であったことから、支払いに問題はありませんでした。
実際に個人再生を申し立てたところ、裁判所で再生が認められ、Aさんの毎月の支払額は、相談前の3分の1以下に圧縮されました。