ご相談時、Yさんの借入は下記のような状況でした。
借入先 | 借入総額 |
D社 | 150万円 |
J社 | 150万円 |
I社 | 100万円 |
R社 | 150万円 |
S社 | 300万円 |
O社 | 200万円 |
P社 | 100万円 |
N社 | 100万円 |
個人再生では、1300万円の債務がある場合は、5分の1に圧縮した260万円か、手持ち財産のいずれか大きい額を原則36か月で支払う必要があります。
Yさんには退職金がありましたが、退職金は退職前であれば8分の1に圧縮した金額で評価されますので、評価額は260万円を超えることはなく、その他の財産を含めても、財産の合計額は260万円以下でした。そのため、個人再生をすれば、260万円を36か月分割、毎月約73,000円の支払になると見込まれました。
これに対し、Yさんの家計は、ボーナスを含めると毎月約10万円の余剰が見込まれました。
以上から、個人再生を問題なく進められると判断し、個人再生をお受けしました。なお、Yさんには住宅ローンはなく、破産による解決もありうるところでしたが、かつてに破産をしたことがあり、2度目の破産は避けたいとお考えであったこと、破産となると退職金の評価額が高く、百万円単位の現金を用意する必要があること等から破産ではなく、個人再生を選択しました。
手続きをご依頼いただいた後は、必要資料を収集して、裁判所に個人再生を申し立てました。その結果、見込み通り、個人再生が認められ、Yさんの債務額は5分の1に圧縮、毎月の支払額は約73,000円と無理のない支払額に変更することができました。